> 2.先日立ち読みした本から。
> 駐車場に「契約者以外の駐車は2万円いただきます」とあったら2万円払わな
> ければいけないが「契約者以外の駐車は'罰金'2万円いただきます」ならば払
> わなくていい。
> 
> は?
> 
> その理由が噴飯もので、前者で契約が成立していないといういいわけは通用し
> ないが後者で「罰金」は刑事手続を経ないと課されないから。
> 
> おいおい。
> ここで言う「罰金」が刑事罰としての「罰金」のことでないのは明らかだろ
> う。
> なんでそこで刑事手続などの話をするんだ。
> その人がどういうつもりでそういう表現をしているかを考えることなしに勝手
> に法律用語として正確に使っていると決めつけるというのも非常識だと思う
> ぞ。
> 形式的なものの見方も極まれり、だ。


法解釈の方法に喩えて言えば(法学入門、五十嵐清著、P,138以下)

文理解釈 
体系解釈
目的論的解釈

のうち
罰金と言う語を刑事の罰金ととらえることは文理解釈や体系解釈てきであり
その人がどういうつもりでそういう表現をしているかーーは、目的論的解釈
のようですね。

こういうのも実際に裁判をしてみなけりゃ、わからない。
それに語「罰金」を{刑事罰としての「罰金」のことでない}ーーように
使っていけないという法令がない。

まつむら