SASAKI Masato wrote:
> 
> 佐々木将人@函館 です。
> 
> >From:頼光 <raikou.j@jcom.home.ne.jp>
> >Date:2004/07/13 16:13:19 JST
> >Message-ID:<zSTIc.314$jJ4.163@news-virt.s-kddi1.home.ne.jp>
> >
> > 佐々木氏は主として誤りと明白に指摘された後の話をしているのだ
> >から、別に「注意義務」(これも曖昧な概念ですね)の内か外かを論
> >じているわけではありません。
> 
> 兼松さんの指摘の趣旨を上の頼光さんの指摘に引き直すと
> 「法律学における意味と一般における意味とが一致している必要はないし
>  一般における意味からすれば誤りと明白には言えないのである」
> という主張をされているものと私は認識しています。
> 
> ただ私としては
> 「一般における意味としても誤りでしょう」
> と考えていることは再度指摘しておきます。
> 

スレッドの先のほうで佐々木さんが紹介していた本で。
(早速3冊購入読んでみました、2冊絶版))

「法律学への旅立ち」 渡辺洋三著 岩波書店

P.41
公務員が法律にしたがって行政活動をしなければならない原則を、
「法律による行政」あるいは「行政の法律適合性」「法治主義」と呼んでいる。
そしてこの原則を採用する国家を「法治国家」という。

P.45
裁量とくに自由裁量なるものは、だから「法律から自由な」領域であり、
したがって固有の法律問題になじまない。

P.118
裁判官がよく使う手であるが・・・「遥かに超え」、「著しく不合理」、
「甚だしく均衡を失し」と、形容詞と副詞の濫発である。
何が「遥かな」のか、何が「著しい」のか、何が「甚だしい」のか?
それは論理的でないから、よく分からない・・・
P.119
判旨は、厳密には一貫しておらず、文章のあやでつづっている・・・・

こういう判決も多いことを私(まつむら)は知っています。

P.143
残念ながら、日本社会は、今のところ、法的後進国にとどまっている。

P.185
日本のすべての裁判官が、良心にしたがい、独立して裁判するよう
になれば、日本の法秩序は安泰となるであろう。しかし、現実には
そうなっておらず、日本の司法制度の中には、これを阻害する要因が
沢山ある。

だからーー法治国家に一部なっていないじゃん。
裁判官が裁量で判決することもあるのだから、裁判官裁量判決国家と
表現しても、問題ないんじゃないですか。
法律専門家でも法治国家、裁量の言葉の使い方は一義ではないようです。
(複数ある)


まつむら