> >「あ、じゃあ、さっきのお金返して」と言うのが正当なんでしょうが、
> 
> 「法律上は」「正当」ではありません。
> 
> # 同時履行の抗弁権には給付物返還請求権ではない。
> 
> >「無証拠で弁済」してしまって、その後でトラブルになったときに、
> >民法486条を根拠に対抗できるのか、というと、どうなんでしょうね?
> 
> 「トラブル」の内容次第。
> 

で、上の場合は、どのようにふるまったらよいのでしょうか?
日常頻繁にある光景だと思いますが。
払ったのに領収書をよこさない相手にどう対応するか?

まつむら