Yukako Suzuki wrote:

>>の特許出願よりも、特願平7−256590の方が
>>問題なのではないでしょうかね〜♪
>>補正でどうなっているのかわかりませんが、
>>出願当初の請求項1には、
>>
>>  前記テスト手段によるテストで正解できなかった学習問題を
>>  ディスプレィにランダムに出題し、
>>
>>という文言がありますからね〜♪

> 因みに私のソフトは、間違った問題だけを再度もとの出題の順番に
> したがって出題するというものです。
> どちらにしても、この請求項どおりに特許権が成立したとしても
> この点において侵害する可能性はすくないと思うのですが〜♪

そういうことなら、特願平7−256590は問題ない
かもしれません。ただ、どう補正されているのか
わかりませんが。

> やはり特許庁へ情報提供をした方がよろしいということでしょうか。。。(苦笑)

成立しては困るなら、傍観してないで情報提供されるのが
よいのではないですか?

情報提供の様式は、以下のURLのページには商標のものが
載っていますが特許も同様のはずです。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/89_01.html

大きい図書館に行けば、特許法施行規則が載っている法令集が
ありますから、そこに、情報提供(刊行物等提出書)の様式がある
はずです。

また、万が一、特許侵害の警告を受けた場合には、
http://www.jpo.go.jp/info/pdf/h14_2/gaiyou_3-2.pdf
が参考になるでは。