In article <c96d4b$4a0$1@news-est.ocn.ad.jp>,
"Yukako Suzuki" <y_suzuki@apricot.ocn.ne.jp> wrote:

> あれから私の方でInternetや国会図書館などにいって
> 調べましたところ、1950 年代後半のアメリカで、
> TLTのような各学習者の能力に応じた学習プログラム
> が開発されていたことがわかりました。
>
> このようなソフトをCAI(コンピューター支援指導)
> やCALL(コンピューター支援言語学習)というらしいのですが・・・
>
> イリノイ大学のPLATO
> ブリンガムヤング大学のTICCITなど他多数・・・
>
> このような実装系以外にオペラント学習理論という
> 理論も確立しているらしいことも突き止めました。

なかなか、具体的な生々しい問題は、fj.soc.law
では扱いにくいですね〜♪
とくに、平気で嘘を書く人が居ますしね〜♪

ところで、
http://ja.wikipedia.org/wiki/ENIAC によると
世界初の真空管計算機である ENIAC ができたのは、
1946 年ですから、そういう学習プログラムを
実現する装置は1950 年代創作することは可能
だったのでしょうかね〜♪

こういう学習理論が確立しているということが、
問題の特許出願の学習装置なり学習機が効果を
持つということの証明になり、反対に特許性が
ある.ということにならなければよいですね〜♪

> 内容的にも私の学習ソフトとほとんど一緒(というか
> はるかに優れている・・・)ので、私は特許侵害には
> なりそうもないような気がしました(ちょっと不安ですけど〜)
> # というか、また特許自体が成立してませんものね〜♪

発明名「利用者の個別対応を可能とした電子学習機及び個別対応方法」
の特許出願よりも、特願平7−256590の方が
問題なのではないでしょうかね〜♪
補正でどうなっているのかわかりませんが、
出願当初の請求項1には、

  前記テスト手段によるテストで正解できなかった学習問題を
  ディスプレィにランダムに出題し、

という文言がありますからね〜♪

また、どの程度、起訴される人がいるか知りませんが、
特許侵害罪は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
ですよね〜♪