> >この場合、問題は、使ってもいい、けど、通常実施権許諾にもとずく使用料を
> >払え、となりませんか?
> 
> そうなの?
> 根拠は何条?
> (許諾が不要だというのがこの規定ですし
>  趣旨から言えば違うんじゃないの?って踏んでいるけど。)
> 
「
(先使用による通常実施権)
第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特
許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許
出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその
事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の
目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有す
る。
」

私は、いくつかの日本特許とアメリカ特許を保有しているので、普段から必要と
している知識です。

まつむら