# 何か話が無用に複雑になってるみたいだけどさ。
 もっと早く投稿できれば良かったんだろうけど。
 すいませんねぇ。遅くなって。

At Tue, 23 Sep 2003 23:07:46 +0900,
in the message, <bkpkj5$l7k$1@news511.nifty.com>,
"Hattori Yasushi" <hatty2@nifty.com> wrote
>現行では,オービスは,OK NシステムもOK。
>1台で,オービスとNシステムの機能がありますは,どうし
>てだめなんでしょう。

だめではありません。

現状の判例に従う以上、自動速度取締装置とNシステムを兼用する機械があっ
たとしてもそれ自体は違法ではありません。
その機械が、
1.通過する全ての車両を撮影、ナンバー情報を記録している。
  (Nシステムの機能)
2.速度違反車両が通過するとき'だけ'当該車両の運転者の容貌を撮影・記録
  する。
  (自動速度取締装置の機能)
というものであれば。
要するに二つの機能を一台の装置でまかなっているだけ。

もしその機械が、
1'.通過する「全ての車両のナンバー及び運転者の容貌」を撮影・記録す
  る。
のだとしたらこれはだめ。
つまり、「犯罪者でもないのに容貌を撮影・記録するのは肖像権(人格権)の
不当な侵害だ」ということ。
要するに、「違反者車両の運転者以外の容貌を撮影・記録したらだめよ」って
こと
(ちなみに話を単純にするために同乗者の問題は無視してます。
 ……いてもいなくてもどうせ結論一緒だから。)。

一方、仮に「撮影」したとしても記録しないでほんの一瞬でデータが捨てられ
てるのなら結局その映像を見ることができないから構わないというのが東京地
判の判断
(但しこの件は確実に控訴していると思うんで、高裁がどういう判断をする
 かは予断を許さないけど、認定が変らない限り原審を支持すると推測。)。
実質において「撮影」とは言えないと考えてもいいとは思うけど、一応は「撮
影」であっても違法でないということを述べているので、「撮影」=違法とは
言っていないと。

とすれば、
1''.通過する「全ての車両のナンバー及び運転者の容貌」を撮影する。
であるとしても、
2'.速度違反車両'だけ'は運転者の容貌を画像データとして「記録」し、そ
  れ以外はナンバー情報のみ記録して画像情報は捨てる。
のであれば、適法となる可能性は充分あります。


以下参考。

この問題の前提知識として知っておくべきは、容貌の撮影が適法か否かがなぜ
問題になるのかです。

容貌を記録していないことになっている現行Nシステムおよび違反時のみ容貌
を撮影・記録する自動速度取締装置がそれぞれ適法である以上、同時に両方の
機能を備える装置があったとしても適法であることに変りはありません。
問題なのは、Nシステムに容貌を記録する機能を付けて違反していない人まで
も無差別に容貌を撮影・記録してはならないということ。

そして、このような一般的に違法な撮影を行って得た資料を、たまたまその中
の誰かが違反者だからと言ってその犯罪の証明に用いることができるのかとい
うのが証拠適格(違法収集証拠排除法則)の問題。

思うに、「違反者が容貌を撮影されていたとしても、実際に違反したんだから
それは自動速度取締装置の場合と同じではないか」という疑問もあるのではな
いかと推察します
(いや、本当は無いだろうけどついでだから後学のためと思いねぇ。)。
確かに、「その違反した人」だけの問題として考えればその通りです。
しかし、そのような証拠収集を安易に認めれば、結局「違反していないその他
大勢の権利を侵害することを認めることになる」のでそのような証拠収集を禁
圧する必要があります。
結果は行為を正当化しません。
そこで、そのような違法な行為によって収集した証拠は証拠として認めないと
することで、権利侵害を未然に防ごうというわけなのです
(法政策としては、違法収集証拠の問題は、証拠排除という方法を採らなくて
 も例えばそういう行為を行った捜査員を処罰するとか公的な賠償・補償制度
 を設けるなどの別の手当をすればいいという考え方もあります。
 しかし、現行法では、そのような方法では実効性がないと考えているのか
 手間が掛りすぎるということなのか、端的に証拠から排除するという方
 法を採っています。
 まあ一番強力な抑止力になるのは確か。
 せっかくの努力が水の泡になるわけだから。
 自己犠牲の精神で違法捜査をやる意味すらなくなるからね。
 ちなみにこういうことを理解しないで、犯人は自業自得だから権利主張をす
 るのはおかしいみたいなことを言っている人は、摘発されるのは常に真犯人
 とは限らない、自分がその立場に置かれることがないとは言えない、という
 ことが想像できないわけで、こういう人を「物事をリアルに考えることがで
 きるという意味での想像力」を欠いた人間と言う。
 この表現の元は、某漫画。:-))。


……ところで一都三県のディーゼル規制で、普通のビデオカメラを使って走行
車両を撮影、ナンバーを照合して(手作業か?)規制適合以外の車両を探すっ
てことを都の職員がやってるみたいだけど……。
もろに(ほとんど)全ての走行車両とその運転者の顔を写してるんだけど、ま
ずいんじゃねぇの?

# まあ取締に使うと言うよりは最初は警告だけということだから、とかなんと
 か言うのかも知れないけど、そういう問題じゃねぇし……。

-- 
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp