wacky <wacky@all.at> wrote:
 >じゃ、行為:組織として、
 >1.営利:営利
 >2.営利:非営利
 >3.非営利:営利
 >4.非営利:非営利
 >の4パターンが考えられるわけですが、3,4は行為自体が非営利なので非営利で
 >問題なし、1は営利が明白です。
 >ってことは、Koh氏の「組織の営利性を考慮に入れた上で行為の営利性を判
 >断」ってのは結局「非営利団体に所属していればfjで営利行為をしても良
 >い」って主張なのでは?

2は「あり得ない」です。
なぜなら、収益活動のうち、営利目的の行為を非営利団体が行うのは
非営利団体を管轄する法令で禁じられているから。
たとえば、学校法人だと
昭和25年にできた私立学校法の第61条で規定されています。

要は AUP とか NGMP とか以前の話なんです。
だから「組織=非営利 ⇒ 行為≠営利」が一般常識として成り立つわけで、
私企業がやる行為についてだけ行為の営利性を判断すれば済むことになる。

では、私企業がやることはどのあたりで線引きされるのか。
NGMP でいう「fj参加者全般の便宜を目的とする限り」が
答えって考えればよろしいんじゃないでしょうか。
すなわち、私企業が業務としてやる行為は原則的に営利だけど
ソースコードの公開みたいに公共性・公益性が高い非収益行為は
例外として非営利扱いするって次第。

 >> >そんなの「旧来の理由付けは最早通用しない」旨通告すれば良いだけじゃん。
 >>
 >>いかにして通告するのか、考えるところを述べよ。話はそれからです。
 >
 >fjにおいて可能な行為はほぼ一つしかありません。「投稿すること」です。

投稿するってのは当たり前。聞きたいのはそういうことじゃない。

今までの方針と違う方向に変えようっていうんだから、
その方針に従ってきた人たちから新たなるコンセンサスを
通告を始める前に得る必要がある。
それを、どの程度 wacky 氏が理解してるかどうかが知りたいのです。
-- 
Koh <koh@SAFe-mail.net>