佐々木将人@函館 です。

事実関係がもう少し整理できるまでクロスポストはそのままにしておきます。

>From:Yoshihisa MORI
>Date:2005/07/08 01:23:26 JST
>Message-ID:<ym7-0807050123260001@news3.dion.ne.jp>
>
>In article <20050705210409cal@nn.iij4u.or.jp>, cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI
>Masato) wrote:
>> 「年寄名跡は、日本相撲協会に力士として在籍・所属し、
>>  一定の資格を有するもののみに襲名継承が許されている
>>  権利ないし地位である。」
>
>ということと
>
>In article <1120716026.889438.164710@g49g2000cwa.googlegroups.com>,
>"Kobayashi Toshiharu" <toshiharu@tokyo.email.ne.jp> wrote:
>> 詳しいというわけではないですけど、日本相撲協会の
>> 寄付行為施行細則には「3年間に限り、当該退職者ま
>> たはその遺族が手元に保有することも認める」とある
>> んだそうです。
>
>ということからすれば,
> (1)年寄株をもつひとが死亡すれば年寄株は相続人に相続される
> (2)相続されてから3年以内であれば年寄資格対象者に売ってもいい。
> (3)相続人が年寄資格対象者であればその年寄になってもいい。
> (4)未処分で3年を経過すると相撲協会に返さなければならない。
>ということになりそうですが合ってますかね。

私思うんですが「相続」って言葉は使わない方がいいと思うんですよ。
遺族=相続人とは限らないし。
ですから
「日本相撲協会に力士として在籍・所属し、一定の資格を有するもの」を
仮に「有資格者」とするなら
(A)年寄名跡を保有する者が死亡した場合は
   有資格者が日本相撲協会の許可の下に襲名継承する
(B)ただし死亡後3年に限り有資格者でなくとも遺族であれば保持が許される
ってことで
(2)(3)は言えると思うんですが
(4)は微妙ですよね。
返す返さないの問題ではなくてそもそも権利ないし地位が消滅するとも
考えられます。

>これは「花籠」株を担保にしたように記憶してますが
>これで輪島が廃業するときに,
>「花籠」の名跡は協会預かりになったとかしましたっけ。
>この名跡が輪島から花乃湖にうつった経過をご存知の方
>いらっしゃれば教えて下さい。

私の記憶に間違いなければ
先の投稿で示した判例ってまさにこれだと思いますよ。
判例時報って雑誌の当該ページが
まさにその解説までしているかもしれません。

>In article <20050705210409cal@nn.iij4u.or.jp>, cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI
>Masato) wrote:
>> せいぜい税務当局が課税対象にするかどうかだけであって……。
>
>「年寄株は売らないで協会に返納する」とかいえば
>課税対象にはならずに済むのでしょうか。

年寄株が……ってことではなく……。
税務当局がいったん課税対象にすると決めてそれを通知
(この通知は「税金をおさめなさい」という通知であると思われますが)
した後で
「それは処分したから払いません」というのは通用しません。
概念的には「ある行為・ある財産が存在する→それが課税対象となる→課税する」
という手順なので
もし言うなら課税対象となる前(もしくは同時)に
手続をとらなければならないと思います。
ただ年寄株だと
実際は資産的価値があるとして課税しているかもしれないし
資産的価値は何らかの契約に基づいて認められるとして
その契約が実行された時に入るお金に課税しているのかもしれないし
それは私にはわからないです。
(なんとなく後者っぽいと思うし
 そうだとすれば相続税はかからないような……直感だけど。)

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ルフィミア「函館で桜の開花宣言だそうですよ。(5/1)」
まさと「あんなに雪多かったのにね〜。」