二子山親方の死去に伴って兄弟間の争いが始まって
それはそれでおもしろいところもあるのですが,
ちょと気になったので教えていただきたく投稿します。
それは年寄株についてですが,年寄株というのは
遺産として継承される性格のものなのでしょうか。

年寄株というのは,日本相撲協会が発行する一種の資格証
というか証書ですよね。
私の理解では,日本相撲協会という法人の構成員証みたいなもので
いってみれば会社の役員証みたいなものなわけです。

だとすると,ある会社の役員が死亡したからといって,
遺族にその役員職が相続されるかというとそんなことはないように
年寄株は相続の対象にならないような気がするのですが
どうなのでしょうか。

つまり,年寄株というのは本来協会のもので
名義人がいろいろかわるだろうけれども私物にできるものではない
とおもうのですがいかがでしょうか。

ご存知の方,解説をお願いいたします。

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森貴久