Re: 資産としての年寄株
長島です。
Followup-To指定はとりあえずしません。
In article <ym7-0307052231400001@news3.dion.ne.jp>,
ym7@r3.dion.ne.jp (Yoshihisa MORI) wrote:
>> それは年寄株についてですが,年寄株というのは
>> 遺産として継承される性格のものなのでしょうか。
法律上、相続の対象となるのは
「被相続人の一切の権利義務」で、その例外は
「被相続人の一身に専属したもの」です。(民法896条)
>> だとすると,ある会社の役員が死亡したからといって,
>> 遺族にその役員職が相続されるかというとそんなことはないように
これはそのとおりなんですが、その理由は
>> つまり,年寄株というのは本来協会のもので
>> 名義人がいろいろかわるだろうけれども私物にできるものではない
に対応する
「役員職は私物にできるものじゃない」から、
ではないでしょう…。
何しろ上記のとおり、相続は
「『一切の』権利義務」について行われるわけですから。
相続の対象にならないとすれば、その理由は
「被相続人の一身に専属したもの」しかあり得ません。
役員職ってのはそういうものなんでしょう。
>> 年寄株は相続の対象にならないような気がするのですが
>> どうなのでしょうか。
年寄株がそういう性質のものかどうか、で決まるのでしょう。
私は、見聞きしている年寄株の扱われ方からして、
違うんじゃないかと思っていますが…
うん、それこそ「年寄株って何?」をはっきりさせることが重要ですね
…これは相撲に詳しい方のフォローを期待。
(ということでfj.rec.sports.sumoも残します)
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Yasuyuki Nagashima
yasu-n@horae.dti.ne.jp
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