佐々木将人@函館 です。

>From:IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp>
>Date:2004/07/28 01:47:37 JST
>Message-ID:<41068729.187E05EB@ht.sakura.ne.jp>
>
>「要件を満たすかどうか」を争っているケースが大半でしょう。

そうだと思います。
訴訟が長期化するのは
それが主張のレベルであれ立証のレベルであれ
片方は要件を満たしているといい
片方が要件を満たしていないと言っているので
要件を満たしているかどうか審査するからです。

そして要件を満たしているかどうか判断ができるようになれば……

>しかし、いったん「満たす」という判定が下れば、原告勝訴になるか、
>あるいは、諸般の事情を考慮して和解を勧めるか、どちらかでしょう。

のとおりです。

ちなみに「原告が要件を満たせば原告勝訴の判決が出る」というのは
経験則だとか統計の数字じゃあありません。
民事訴訟に関する法律でそう定めているからなんです。
要件を満たしているのにその効果を発生させないような判決を書いたら
それは直ちに違法なんです。

>佐々木さんの意図は、「法の要件を満たしてしまえば、事実関係を確認せずに
>判決が出る」ということです。

実は事実認定に限らないの……。

あたしの言っていることは要件事実論のエッセンスを言い直しているだけで
そもそも法学入門で
「法律要件を満たせば法律効果が発生する」
という小難しい表現を別の角度から書いているだけ。
その法律要件がなんで法律効果がなにかは
それはそれこそあまたの規定が定めている訳なんだけど
「要件を満たせばそのとおりの判決を出さなければならない」
というルール自体
「法律要件を満たせば法律効果が発生する」
の一例な訳です。

>もちろん、「訴外第三者に不利益を与える目的で、明らかに示し合わせて嘘をつ
>いている」ということがバレバレならば、裁判官の側もそれなりの対応をする余
>地があるでしょうけど、それなりに尤もらしい質疑なら、裁判官は突っ込みませ
>ん。

これは専門的な話になるんだけど……。
訴訟の効果は訴外第3者にはたいてい効力が及ばないの……。
ゆえにそれにもかかわらず裁判官が介入しなければならない局面ってえのは
構造上考えにくいのです。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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ルフィミア「本当に本が出そうなんですか?」
まさと「なんか出そうな感じだよ。」