> まず法解釈学の技法ということでしたら
> 我妻栄 民法案内 私法のみちしるべ
> (もともと一粒社だったけど今はどこかな?
>  図書館とか古本屋にはあると思います。)
> 五十嵐清 法学入門
> (これも一粒社だったんだけど……
>  図書館とか古本屋にはあると思います。)
> あたりがいいと思いますし
> 渡辺洋三 法律学への第一歩「法律学への旅立ち」 岩波書店
> もいいんじゃないかと思います。
> 
> そしてこれらを読んだ上で
> 加賀山茂・松浦好治「法情報学」有斐閣
> を読みますと、法律専門家の作業手順が理解できますし
> その上で
> 戒能通孝「法律パズル」日本評論社
> に挑戦していただくと

早急に手に入れて読んでみます。


> >> 法律はたいていこの部分について
> >> 「社会通念」など「その時点で社会が一般的にどう考えているか」
> >> ということを基準に採用するのが普通です。
> >
> >基準そのものがかなり怪しいわけですね。
> >怪しいというより一貫性が無い可能性があると
> >言った方が良いのですかね?
> 
> まず「永久不変に客観的」という点については
> そうではないということが言えます。
> わいせつ概念自体
> 時代によって変化してきたところですし
> 裁判の結果もタイムラグは発生していますが
> 社会の動きにあわせている部分があります。

そういうことを一般語でルールがないと表現するんですよ。

> しかしそれだけでは普通「怪しい」とは言えないでしょう。
> そして一貫性がない可能性については
> 「上訴……最高裁の判断」
> によって統一するシステムになっています。
> (もっとも完璧に一貫している訳ではありません。)

一貫していないからこそ、一般語でデタラメ裁判と言うのです。
きちんとした裁判になるように努力していないという意味では
ありません。

> 「大学の剣道の大会は
>  剣道の技能が一定以上の者であれば参加し
>  技の優劣を競うことができるものだ。」
> 「一方全裸芸なるものは剣道の技の優劣に関係のないことだ」
> 「その関係のないことをしなかったことをもって
>  大会の出場を不可能にするようなことをした
>  (例えば部からの排除、大会からの排除)のは
>  民法709条の不法行為に該当する。」
> 「よって大会に出場できる地位の確認を求める」
> って構成も
> 全く通らない話でもなさそうではないか……。
> (そしてきっと裁判所は和解を勧めてくると思うから
>  大会出場可能な話ならそれにのる……と続く。)

法律手続きはそうですが、それをしていたらあっと言う間に大会が
終わってしまっていますよ!
法解釈のみしていると陥穽に陥ってしまう。

まつむら