佐々木将人@函館 です。

>From:Sin'ya <ksinya@quartz.ocn.ne.jp>
>Date:2003/10/26 22:21:51 JST
>Message-ID:<bnghpn$i95$1@news-est.ocn.ad.jp>
>
>  国際法だから「「素人が条文を読んでも理解できないようなものでな」い」
>ではなく、人道・人権に関する基本的な法律についてはそうだ、と訂正します。
>(国内法の例だと憲法。)

それでも問題です。
社会問題に割と興味のある人が憲法の人権規定の問題を
問題意識たっぷりに論じて憲法の答案としては落第ということは
むしろよくある現象であり
だからこそ憲法においては
「憲法だからこそ法であり法の解釈であることを徹底させよ」
ということがよく言われているところです。

憲法の精神とか人権の精神を理解することは
それほど難しくはありません。
しかし憲法を法として解釈する場合の注意点というのは
他の法律と実は変わりませんし
それは国際法の人権規定でも一緒です。

>  なるほど。了解しました。これらを知っていれば、知識さえあれば、正しく
>判断できそうですね。この問題については。

この問題に限らず法を正しく理解することによって
法を適用することで法的に明解な答が与えられる問題というのは
存在しているのです。
(拉致問題が日本のマスコミの報道どおりなら
 法的には割と明解な答が出せる方の部類の問題だと思います。)
しかし法的な解答が問題の解決としてベターかどうかは
これは話が別な訳です。

その別の解の例がたとえば政治的な解であり
だからこそ法律と政治とをきちんと分けて考えなければならないのです。

そしてこれは国際問題には限りません。
ご近所のトラブルだって同じです。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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