こんなぼろっちい風見鶏解説で、戦争は防げない。
要するに佐々木に、人民の視点がない。
あっちふらふら、こっちふらふら。
屁理屈を通説だの学説だのと先生呼ばわりして権威付けた御用学者の受け売り
でお披露目し、風に吹かれて飛んでるタコ。
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誤用学徒。

水鉄砲でもない限り、戦力。戦力を操る部隊は軍隊。
ジャパニーズ・アーミィ。軍服着て、戦車に乗って、戦闘機に乗って
通説では・・・大砲撃って、ミサイル持って、戦力でなく・・・、
通説では・・・戦力であり、・・・、戦力かどうか・・・通説では・
通説では、・・・軍隊ではなく・・・・通説では・・・・
通説では・・・交戦権のある、または、交戦権のない・・・・です。
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SASAKI Masatoさんの<20050605110833cal@nn.iij4u.or.jp>から
>佐々木将人@函館 です。
>
>>From:Yasuyuki Nagashima <yasu-n@horae.dti.ne.jp>
>>Date:2005/06/05 09:26:51 JST
>>Message-ID:<d7tgfn$71q$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
>>
>>ざっくり、説の分かれを私なりに整理しておきます。
>
>だいたいこんな感じでいいと思います。
>
>>1. 9条1項について
>>
>>(1) 「国際紛争を解決する手段として」の戦争放棄
>>  (a) いわゆる侵略戦争を意味し、自衛戦争は含まれない
>>  (b) 戦争はすべて国際紛争の解決手段なのだから、すべて含まれる
>
>これポイントは「侵略戦争」の「侵略」という語にとらわれちゃだめで
>ここでいう「侵略」は実は「=国際紛争を解決する手段」であるから
>除かれるのは「自衛戦争」と「制裁戦争」なんだという認識は
>両説にあって
>(b)も「そうは言っても実際上区別できないだろう」という
>問題提起がある訳です。
>
>そして理論的背景を言えば
>「国際紛争を解決する手段として」という語が
>「武力による威嚇又は武力の行使」にのみかかるのか
>「戦争」にもかかるのかという対立があって
>通説的見解は「戦争」にもかかるという見解だけど
>佐藤幸治先生は「武力による威嚇又は武力の行使」にのみという可能性も
>結構あるんではないか(=研究の余地あり)って発想です。
>
>>(4)については、芦部先生は(a)が妥当だと書いているんですが、
>>一方で法律学小辞典(第3版)の「交戦権」の記述を読む限り、
>>「その意味は必ずしも明らかにされていない」としつつ、
>>(b)が妥当だと説明しているように思われます。
>>これ、説が分かれているってことなんでしょうか?
>
>はい。分かれています。
>というのは(a)というのはさすがに唐突だし
>意味不明の部分がなきにしもあらず。
>自衛権自体は国際法上認められていてそれを受け入れておいて
>等しく国際法上認められている権利(交戦権)を否定するというのは
>ちょっと趣旨不明でしょ?
>まあ「だから1項と2項とあいまって結局戦争や戦力の保持は一切だめ」
>という説につながるんだけど……。
>(b)はその点は明快なんですね。
>(b)の唯一最大の問題点は「その権利を普通「交戦権」とは呼ばない」
>点に尽きます。
>
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>Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
>cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
>(This address is for NetNews.)
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>ルフィミア「函館で桜の開花宣言だそうですよ。(5/1)」
>まさと「あんなに雪多かったのにね〜。」
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Great Sugawara
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