"wacky" <wacky@all.at> wrote in message
news:3fb8c99c$0$19845$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp...
> > あたりまえの義務を果たさないと社会的な責任が生じますね。
>
> 明文化されていない「社会的責任」の話がしたいのであれば健康増進法は関係
> 無いでしょう。また、法的責任の話をしているのであれば「それでも社会的

 はて?
 法律で課されている努力義務を果たさなければ
 社会的責任が発生するって言っているのですが?
 ついでにいえば、完全禁煙で法律の目的が達成
 できるのに、いまさら分煙施設の設置なんてムダ
 な事に公金を支出するのはけしからんなんちゅう
 訴訟は、併せ技で法的にも有効に持ち込もうって
 ような搦め手ですね。

> #まあ、当然その前に「何が当然の(社会的)義務なのか?」ってのもあるわけ
> #だけれど…。

  第二節 受動喫煙の防止

 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、
 事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
 これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、
 他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を
 講ずるように努めなければならない。

 と健康増進法に書かれている以上は、実効ある
 措置をとらなければならない義務がありますね。
 罰則がなくてもね。
 そうそう、罰則がなくてもっていえば運転中の携帯電話の
 使用禁止もザル法でしたが、「危険の発生」とは関係なく
 捕まえられるほうに道路交通法を改正しようという動きが
 あるようです。>インターネットニュースとかで出てますね。
 まあ、あんたみたいに常人では理解不能な屁理屈捏ねて
 脱法行為を正当化しようとする馬鹿が携帯電話でも多
 かったってことでしょうか?
 健康増進法といい道交法といい、幼稚園児に対するしつけ
 じゃないんだから、そこまで書かなきゃならないのかねって
 感じですね。恥じろよ。>呆煙者&呆運転者。

> >> そして課された義務をまっとうできなかったとすれば、問題があるのは誰なん
> >> だい?って話さ。
> >
> > やっぱ「ぼくわるくないも〜ん」なわけだ。
>
> 「無学者論に負けず」の典型ですな。^^;
> #レベルが低すぎて議論にならない。

 ご自分の事ですか?

> > そこに書かれている事実から当然発生する喫煙の禁止という
> > 帰結をみとめようとしないのはおまえですね。
>
> うん。常識と論理性を有する人間には明らかに認められない。

 っぷ。常識とか論理性とか自分にないものを持ち
 出すなよ。馬鹿がばれるだけですよ。
 常識とか論理性があれば、

  第二節 受動喫煙の防止

 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、
 事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
 これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、
 他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を
 講ずるように努めなければならない。

 が受動喫煙の防止を目的としており、管理者はこれに準じた
 対応をとらなければならない事、また、この法律以前の問題
 として、喫煙者は法に基づいた管理者の規制に従わなければ
 ならない事を理解できれば結論は自ずと出るよね。