! "<ZjAig.47$Q34.40@news3.dion.ne.jp>" という記事で
!     Sat, 10 Jun 2006 23:04:44 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<e6e4bq$fhj$3@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>> 結局、
>> 
>>>>> 従って、KGK理論によれば「ある人の頭の中にある情報」は*情報では
>>>>> ない*ということになってしまいます。
>> 
>> とはならないってのは、まだ、理解できてないんですか?

> ああ、なるほどね。^^;
> ちょっと理解したぞ。
> つまり、「従って、KGK理論によれば「ある人の頭の中にある情報」は*保有さ
> れていない*ということになってしまいます」と言うべきだったのね。

やっと、取り敢えず正解というところまで来ましたね。
それが、

<e1qfph$hd7$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>:
: つまり、「ある人の頭の中にある情報」を別の人は保有してないってことです
: よね?

とか、

<e2venc$8rs$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>:
: 「ある人の頭の中にある情報」は「(規則に使われた意味で)保有された情報」
: ではないってだけのこと。

の意味。

で、

・「保有」が「保有個人データの保有である」とすると、「JPドメイン名登録
  情報等=個人情報」となってしまう」

の方は、同様のミスはない?

>> 「情報」というシロモノを規則の文脈で「保有する」ということを、普通の意
>> 味でやや厳密に捉えると、そうなるって話です。

> フフン。^^;
> 要するに、KGK理論による「普通の意味」では、「ある人の頭の中にある情
> 報」を指して「その人が保有している情報」と表現することは*明らかな誤り*
> なのだね?

必ずしもそうは言えないってのが、

<e2venc$8rs$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>:
: もう少しいうと、「〜の対象な」ってのは、個人情報保護法の定義に遡ると、
: 「〜のできる権限を有する」というもので、権限があれば厳密な意味で実行可
: 能じゃなくてもいいわけです。
: 「ある人の頭の中にある情報」を故意に忘れるというのはむつかしいですが、
: 「その内容を明かさず、それを覚えていることすら明かさない」ということで、
: 他人から見れば「削除した」というのと同じ効果を得られます。
: 当人には普通その権限があるから、当人が保有しているということはできます。
: また、当人にそのようなことを命令する権限を持った人がいれば、その人が保
: 有してるといえるかもしれません。ちょっと変則的かな。

という補足で、JPRSの規則という文脈に限った話が、

: まあ、どっちにしても、そういう野良情報はJPRS的にはどうでもいいと思うよ。

ということ。

少しは理解できた?

> =====

>>> あのさ、^^;
>>> 体制上の問題が生じてないのに運用上で責任を問われる可能性があるのかね?
>> 
>> はい。
>> 正しい体制の上でも、間違った運用をすれば、責任を問われるのが当然でしょ?

> その「間違った運用」とは具体的に何なのだね?

「多数の規則違反を放置した」という仮定的な運用。
その結果、規則違反が常態となったとすれば、そういう運用をした責任を問わ
れるかもしれないってこと。

もちろん、一義的に悪いのは規則違反者なわけですが、そっちが個人情報保護
法に引っかかることはないでしょうね。

> 「JPRSのどのような行為がどの法律のどの条項に反するのか」を明確にお答え
> なさい。でないと、「KGK氏はJPRSに難癖をつけている」ということになりま
> すよ。

なりません。
してもない運用に対する可能性を主張することの、どこが難癖なんでしょう?
-- 
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK