結局、「WHOIS公開情報」と「保有個人データ」の区別がついてないと決めつ
けられた事情はさっぱり分からず。
いつものように、無根拠に否定的な主張をしといてバックレるつもりみたいね。

! "<Qh50g.12$fa.9@news3.dion.ne.jp>" という記事で
!     Sat, 15 Apr 2006 21:03:29 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<e1qfph$hd7$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から

>> 「個人情報の為の特別な意味」というのが間違ってますね。
>> 単に「個人情報保護法で使われてる意味」であって、個人情報以外に適用して
>> 意味が通らないような類のものではない。

> シツコイナアモウ。

まともに説明してない段階で、こういうこと言わないでね。

>>>> 「開示・訂正・削除・拒否の対象な」というのは「個人情報」にしか適用でき
>>>> ないんですか?
>>>> 何故?
>>>> 個人情報だろうが機微情報だろうがその他の情報だろうが、開示・訂正・削除・
>>>> 拒否の対象になるものとならないものに分けられると思うんですが、それがで
>>>> きないという理由は一体なんでしょう?
>> 
>>> 馬鹿馬鹿しい。^^;
>>> #「ある人の頭の中にある情報」をどうやって削除しようってんです?
>> 
>> つまり、「ある人の頭の中にある情報」を別の人は保有してないってことです
>> よね?
>> 普通じゃん。

> よろしいか?
> 「ある人の頭の中にある情報」は電子データ等とは違って削除することはでき
> ません。

ここまでは、まあ、いいんだけど。

> 従って、KGK理論によれば「ある人の頭の中にある情報」は*情報では
> ない*ということになってしまいます。

なりません。
「ある人の頭の中にある情報」は「(規則に使われた意味で)保有された情報」
ではないってだけのこと。
「犬を保有するというのはペットとした飼うことだ」と決めたとしても、それ
から「野良犬は犬でない」が導けないのと同じこと。

もう少しいうと、「〜の対象な」ってのは、個人情報保護法の定義に遡ると、
「〜のできる権限を有する」というもので、権限があれば厳密な意味で実行可
能じゃなくてもいいわけです。
「ある人の頭の中にある情報」を故意に忘れるというのはむつかしいですが、
「その内容を明かさず、それを覚えていることすら明かさない」ということで、
他人から見れば「削除した」というのと同じ効果を得られます。
当人には普通その権限があるから、当人が保有しているということはできます。
また、当人にそのようなことを命令する権限を持った人がいれば、その人が保
有してるといえるかもしれません。ちょっと変則的かな。

まあ、どっちにしても、そういう野良情報はJPRS的にはどうでもいいと思うよ。

>>> 一般社会的に「情報を保有している」といった場合には、それが「電子的な方
>>> 法で記録されている」といった前提はありません。
>> 
>> ってことは、「電子的な方法で記録されている情報」に関しては適用可能だっ
>> てことですね。

> それこそ、通常の「保有」の意味とは異なる「個人情報の為の特別な意味」そ
> のものじゃん。
> 「「電子的な方法で記録されている情報」に関しては適用可能」ってのはつま
> り、それ*にしか*適用できないってことですよ。

それは、「個人情報以外の情報は電子的な方法で記録できない」という主張で
すか?
普通に考えれば、「個人情報ではなく電子的に記録されている情報」に上記の
保有の意味は適用可能だと思うんですが、それを否定してるんでしょ?

>> で、「JPドメイン名登録情報等」を電子的な方法で記録されていない情報にま
>> で拡げる理由は何かありますか?

> 馬鹿馬鹿しい。
> KGK氏一人のために*適用範囲をワザワザ狭める*理由が何かあるんですか?

一体、どのような「情報」が適用範囲だと思ってるんでしょうか?

>>>>> #そこまで分かっていて、何をもって「JPRSに個人情報保護法上の問題があ
>>>>> #る」なんて言ってんでしょうか?意味不明ですよね。
>>>> 
>>>> 言ってないよ。
>> 
>>> From: KGK == Keiji KOSAKA <k...@film.rlss.okayama-u.ac.jp>
>>> Message-ID: <dd1v5r$sdd$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>
>>> http://groups.google.co.jp/group/fj.news.net-abuse/msg/5589bf10416619b0?hl=ja&
>>> JPRSが法的責任を取らされる可能性はありますね。 
>>> 「個人情報保護法」によれば、個人情報を提供するときに利用目的を限定しな 
>>> きゃいけないんですが、その限定が恒常的に破られるのなら、事実上限定して 
>>> ないと見倣されるかもしれません。 
>>> 利用目的が限定された情報をうかつに公表しちゃうやつらがいるばっかりにね。 
>>> http://groups.google.co.jp/group/fj.news.net-abuse/msg/5589bf10416619b0?hl=ja&
>> 
>> ほら、言ってない。

> 意味不明です。
> まさか、「俺様は可能性があるとしか言っていない」とかゴネてます?

「JPRSに個人情報保護法上の問題がある」と「JPRSが法的責任を取らされる可
能性はある」ってのは、かなり違うと思うんですが。
前者は体制上の話で、後者は運用上の話でしょ?
-- 
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK