そうか、無視するだけでなく、
分離することによっても「矛盾を捏造」できるのか。
ホントに、wacky氏の思いつきは、天才的だ。

In article <%oQkg.57$Q34.36@news3.dion.ne.jp> wacky@all.at writes:
>>(せいぜいが「投稿元サイトから外へ出なかった」程度まで)
>たった一行で矛盾を生じていますよ。
>「投稿元サイトから外へ出なかった」か否かは投稿者の「行動」とは関係ない
>ですし、「(投稿したのに)投稿元サイトから外へ出なかった」なら「投稿して
>いる」かつ「(投稿元サイトでは)公開されている」わけです。

「せいぜいが」って、どういう文脈の流れを主張する言葉なのか解りますか?
直前の文と分離してしまうと解りにくいんですが、
ちゃんと連続させると、以下の通り。

>>「一度も世に出ていない」ってのは、
>>そもそも「投稿しなかった」という状況に対応するのでは?
>>(せいぜいが「投稿元サイトから外へ出なかった」程度まで)

つまり、「投稿しなかった」という定義に
“あてはまらない状況まで含んで考えるとしても”
という意味ですよ。
「投稿元サイトから外へ出なかった」という状況は
「投稿しなかった」ではないということを前提にした記述なんです。

「投稿元サイトから外へ出なかった」程度だったら、
「投稿しなかった」には該当しないけれども、
「一度も世に出ていない」すなわち「公表されていない」とは
言える“かもしれない”という論述です。

そのあたりは程度問題ですからね。
ハッキリと線が引けるという問題ではない。

「社会一般」云々の議論をするならば、
「公表の有無」が問題になるような状況
(著作権がらみとか特許権からみとか)では、
何が実現されれば公表されたと“看做す”のかという
「公表の定義」が、どこかの段階で必ず為されています。
実定法ではなく、業界毎の慣習でしか規定されていない場合もありますが。

#学会で2回発表したら公表扱いとかいう話がありますよね……

つまり、「公表」されたかどうかというのは、
判断基準となる具体的な結果が「約束ごと」として規定されていないと
判断できないことです。

そういう意味では、
>>>>「公表」は「行動」に対する要件だよ。「結果」に対する要件ではない。
という論述における「行動/結果」という語彙は不正確だったかもしれません。

「結果」に対する要件=具体的な結果が条件として規定されている要件
「行動」に対する要件=具体的な結果が条件として規定されていない要件
       (結果を「出そうとする」だけで充分で、実際に出なくても良い)

というニュアンスです。

#よく調べてみたら、私が最初にこの表現を持ち出した時に
#In article <e5lm7q$ej1$1@bluegill.lbm.go.jp> I write:
#>NGMPでは、CFXにしても異議にしても、記事やE-Mailの到達性に関して、
#>「行動(到達させようとしたかどうか)」と
#>「結果(到達したかどうか)」を明確に分離して書いてあります。
#と、きっちりニュアンスを記述していました。
#これを、きちんと説明し続ければ良かったんだよな^_^;

要するに、

>>現行のNGMPの文章表現では、
>>「公表」「告知」「投稿」は全て
>>「投稿行動」の意味で理解するべき文脈に置かれています。
>>公表ないし告知された投稿記事が実際に多数に到達している事実の認定を
>>要求する場合には「流通」するという表現を使っています。
>>そのあたりは、一応きちんと区別されている。

という状況が存在する以上、言い換えると、
「公表」が具体的にどの程度までの結果をもたらしたか判断することを
要求する規定が存在しない以上、
「公表しなければならない」という規定の具体的な意味は、
「フツーなら充分に公表される結果となるハズの行動を実施する」
という以上のことを要求していると読むことはできません。

#とはいっても、公表が事故等で不充分になった場合に、
#何もしなくても良いというわけではありません。
#NGMPの文面として明示的には規定していないだけで、
#管理人の一般的責務として、適切な処置を採る必要があります。
#何が「適切」かという判断は、基本的には管理人に任されている。

例えば、いま話題になっている「CFA/CFRへの異議」に関しては、
具体的な「結果」に関する規定は

「期限内に委員会に届かない異議、
 および指定された形式に沿っていない異議は無効とする」

しかありません。
つまり、公表に関して「結果確認」の要求は無いんです。

ついでに言うと、現行NGMPの「異議」に関する規定は、
「公表しようとしたが、事故で充分に公表できなかった」場合を
想定したとも解せる表現を含んでいます。
NGMP 3.6.2.第1項の後半、

「異議の提出者が投稿を行えない場合は……」

は、異議提出者が「普段から」投稿できない環境にある場合を
想定していると理解するのが素直な文章になっていますが、
異議提出者が「一時的に」投稿不能になった場合も
想定していると読むのは自然な解釈でしょう。
となると、「投稿しても通常あるべき結果にならない状況に陥った」場合、
即ち、「投稿した記事が事故で流通しない事態に陥った」場合に
この規定を準用するというのは、それほど無茶な解釈ではないと思います。
準用すると言っても「提案者または管理人が代理で公表する」
という規定が適用されるだけなんですし。

                                戸田 孝@滋賀県立琵琶湖博物館
                                 toda@lbm.go.jp