In article <pagig.42$Q34.25@news3.dion.ne.jp> wacky@all.at writes:
>>>>・異議の記事が届いているのにメールなどが委員会に届かな
>>>>  かった場合などで、委員会側での救済処置ができません。
>>>上記が主な焦点となる状況です。
>>何故、これだけに話を絞る?
>何故「話を絞る」ことに文句を言われるんでしょう?
wacky氏が「絞った話」だけに着目して法規文の改訂を提案しているから。

NGMPは「法規文」です。
どのような状況であっても、この文章が行動規範になるんです。
解るかな、wackyくん?

特定の状況だけに着目して、その状況に最適化させたら、
(たとえ、その最適化自身が正当であったとしても)
他の状況でメチャクチャなことになってしまう可能性が高い。

さいとうさんの提案の視野は充分に広いよ。
wacky氏にも、そういう視野を持って欲しい。

>>CFXは「記事が流通すれば認められる」のが原則、
>>異議は「メールが到達すれば認められる」のが原則、
>>というのが現状のNGMPの規定です。
>>どちらも、行動としては「記事とメールの両方」が要求されることは同じ、
>>認められるための原則的要件の数も同じ、
>>ということで、この部分に差異はありません。
>そうですか?
(中略)
>$CFA/CFRに対する異議の提出者は、異議を提案者と委員会にE-Mailで通
>$知するとともにNG管理グループで公表しなければならない。異議の提出
>$者が投稿を行えない場合は提案者または管理人が異議の文面をNG管理グ
>$ループに公表する。
>
>$期限内に委員会に届かない異議、および指定された形式に沿っていない
>$異議は無効とする。
>
>異議は「NG管理グループでの公表」と「委員会への到達」の*両方*がそろわな
>い限り成立しないわけです。

「公表」は「行動」に対する要件だよ。「結果」に対する要件ではない。

つまり、
>CFXは「送付」さえすれば「NG管理グループにおける流通が確認された時点」
>で成立すると読めます。つまり、委員会へのメールが事故等で消失したとして
>も*救済の必要すらない*わけですね。
に対応した表現をするならば、

:異議は「公表」さえすれば「期限内に委員会に届いた時点」
:で成立すると読めます。つまり、公表した記事が事故等で消失したとして
:も*救済の必要すらない*わけですね。

ということになるわけ。
つまり、完全に等価に対応しているんです。

#実際には、「事故等で消失」した場合には、
#その消失したものが確かに提案者や発議者から出たという事実を
#委員会が何らかの方法で認定する必要があります
#(さもないと、CFXも異議も「形式違反」になるから)。
#もちろん、ここまで考慮しても「両者が対等」であることに変わりはありません。

>wackyの<w_pfg.16$Q34.2@news3.dion.ne.jp>から
>$そもそも、ルールを変更することについて議論しているのに「そ〜ゆ〜ルール
>$なんだよ」は反論として無意味でしょ。
「アホの一つ覚え」を極めようとしなくても……

とりあえず、以下だけ引用しておこう。

In article <e6bbcp$95h$1@bluegill.lbm.go.jp> I write:
>>> >「現在のルールはこう解釈すべき」なんてのは「オマエの現在のルールの解釈
>>> >は間違っている」と指摘する場合にしか意味を持たないのでは?
>まさに現在、wacky氏に対して
>“「オマエの現在のルールの解釈は間違っている」と指摘する場合”
>であるからこそ、
>こういう議論になってるんです。

                                戸田 孝@滋賀県立琵琶湖博物館
                                 toda@lbm.go.jp