In article <LJVhg.36$Q34.34@news3.dion.ne.jp> wacky@all.at writes:
>>・異議の記事が届いているのにメールなどが委員会に届かな
>>  かった場合などで、委員会側での救済処置ができません。
>上記が主な焦点となる状況です。
何故、これだけに話を絞る?
元の提案の前提になっている「問題意識」の一例に過ぎないものなのに。
しかも、上に引用した文章に2回出て来る「など」を完璧に無視してるし。

上に引用した文章で説明されている「問題意識」は
種々の場合を想定していると読むのが自然でしょう。
「異議を提出したことを公告する記事」が流通しているのに
肝腎の「異議を表明するメール」が届いていないという逆のケースとか、
とりあえず到達はしているけど欠陥があって受理できないケースとか、
いずれの場合においても、救済措置を実現するために
「メールアドレスの到達性」が必須であることは同じです。

>>これぐらいは書いてあっていいかなと思うのですが、いかが
>>でしょう?
>要するに、「spam除けのオマジナイ」を禁止しようということですね。
「spam除け」しか連想できないところに、wacky氏の限界があるのかも。
それに、元の提案の文章自体、
全ての「spam除け」を当然に否定する文面でも無いし。

全くの個人的想像なんですが、
さいとうさんの意識には「使い捨てアドレス」の問題などもあるんじゃないかな。
「使い捨て」でも使いようによっては問題無いんですが、
それが「連絡が採れない」原因になることがあるわけで、
そうなるのは困るというのが、本質的な提案理由なんじゃないかと。

>そもそも頭書の状況を「何故委員会にコピーを送るのか」という本質に照らし
>て考えれば、既に「fjでの意思表示は明らか」であるから、救済措置を必要と
>する事自体が不合理。これは、異議のみがCFDやCFXに比して不公正に厳しい条
>件付けをされている為である。
「異議のみがCFDやCFXに比して不公正に厳しい条件付けをされている」
などという現状は存在しません。全くの思い違いでしょう。

CFXは「記事が流通すれば認められる」のが原則、
異議は「メールが到達すれば認められる」のが原則、
というのが現状のNGMPの規定です。
どちらも、行動としては「記事とメールの両方」が要求されることは同じ、
認められるための原則的要件の数も同じ、
ということで、この部分に差異はありません。

むしろ、異議の方が「投稿できない理由があれば、
記事は省略できる(提案者や委員会に任せることができる)」
と規定されている分、条件は軽いとさえ言えます。

CFXより異議の方が宛先が1ヶ所多い(提案者あて)けれども、
それは異議というものが「単独で存立する」ものではなく、
「CFA/CFRの存在を前提として意味を成す」という性格から来るもので、
不合理な差異では全くありません。

wacky氏の不可解な主張を合理的に説明する方法は、
私には1つしか思い浮かびません。
In article <e5muui$2kn$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp> wacky@all.at writes:
>「fjへの記事こそが意思表示であって、
>委員会へのメールはそのコピーに過ぎない」
という、wacky氏の自分勝手な誤った思い込みを前提にすることです。

現行NGMP上、
「異議を提出したことを公告する記事」
「CFXを提出したことを委員会に報告するメール」
は、等しく「余分に要求されている」行動であり、「余計な負担」です。
しかし、wacky氏の個人的価値観では、
「記事」は「余計な負担」ではなく、
ただ「メール」のみが「余計な負担」に該当するようです。

                                戸田 孝@滋賀県立琵琶湖博物館
                                 toda@lbm.go.jp