! "<OWJ4g.35$fa.3@news3.dion.ne.jp>" という記事で
!     Sat, 29 Apr 2006 22:33:35 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<e2vbgo$5nj$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から

>> 結果としてANDに見えるかORに見えるかの違いは、「情報受領者が従うべき規
>> 則」と「可能な方法」の違いです。

> 何か、勝手に規則を絶対視してるみたいですが、規則か否かで国語文法として
> の違いはありませんし、

文法的な違いの話はしてません。結果としての役割の話です。

> 「情報受領者が従うべき規則」と「情報の受領が可能
> となる方法」に意味的な違いはありませんよ。

それは意味的に全然違うでしょ?
前者は情報を受領した後に何をしなきゃならないとか何をしちゃいけないとか
の話で、後者は情報を受領してない人がどうすれば受領できるかという話でしょ?
どこが同じなのですか?

>> A. 従うべき規則は(1)と(2)。
>> B. 可能な方法は(1)と(2)。
>> 
>> の二つでは、Aは「(1)も従わなきゃいけないし、(2)も従わなきゃいけない」
>> ですが、Bは「(1)でも可能だし、(2)でも可能」です。
>> Aは「規則」という事情でANDに見えるし、Bは「可能な方法」という事情でOR
>> に見えるわけ。
>> 別に「と」の意味が違うわけではない。

> そりゃ「従うべき」を勝手に付加してるからじゃん。^^;

従わなくてもいい規則なんですか?

というのは実は本質ではなくてだ、

私が「規則」と「可能な方法」という言葉で区別しようとしていたのは、もう
少し厳密には、「行動の選択の幅を狭める言葉」と「行動の選択の幅を狭めな
い言葉」と言った方がよさそうです。

もちろん、「規則」の中に可能な方法を書く場合もあります。
# 「〜してよい」みたいに。
その場合は、「行動の選択の幅を狭めない言葉」ですね。

「従うべき」とつけたい気になったのは、その辺の事情が意識下で作用したの
かもしれません。

で、規則で、「〜してはならない」とあれば、「〜する」という選択肢が排除
されますから、「行動の選択の幅を狭める言葉」です。
例の規則のような文脈で、「〜する」というのは、「〜に当て嵌らないことを
する」という選択肢が排除されてますから、以下同文。

そのような二つを「と」で結ぶと、ANDに見える。

「可能な方法」というのは、「行動の選択の幅を狭めない言葉」です。
それをしなければ希望の結果を得られないというだけの話で、しないという選
択肢を排除されたわけではない。

そのようなものを「と」で結ぶと、そのどちらか一方をすれば希望の結果が得
られるという意味で、ORに見える。

「と」でなく「ほか、」で結んでも同じこと。

>>>> http://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p8000077001.html
>>>> | 公文書に関する規程の主たるものとしては、公文規程以外に次のものがある。
>>>> | 公文書作成については、公文規程のほかこれらの規程に従うこと。
>>>> 
>>>> ってのもそうですね。どちらにも従わなきゃいけない。
>> 
>>> そうですね、ありがとう。^^;
>> 
>>> で、この2例に共通する構文は「AほかBはCをする」であるわけです。
>> 
>> 後者はそんな構文じゃないでしょ?
>> # どう見たらそんな構文に見えるんだか。

> 「A(公文規程)のほかB(これらの規程)にC(従う)」でしょ。
> 「てにおは」は違うけど、

「てにおは」が違ったら構文が違うじゃんか。

> 要するに「述部CがABに共通する」ってのが肝。
> 対して、ANDに見えない方は「Aが述部B,Cに共通する」となる。

何故そうなるのかは説明できるんですか?

また、例えば、

: 公文書作成については、公文規程に従うほか、これらの規程に違反しないこ
: と。

だと、ANDにならないんですか?

>>> 他には「ご来店いただいて契約されるほか、郵送による契約も可能です」と
>>> 言った場合も同じ、「どちらか一方をやれば良い」場合です。
>> 
>> これも「可能な方法」ですね。

> 契約の方法ですら「規則じゃない」んですか?

この辺は上述。
# っつうか、「可能です」ってのが「可能な方法」じゃないっての変。

>> D. 従うべき規則は「公文規程」と「これらの規程」。

> それは文章の解釈ではありません。
> その「規則」というのは文章自体ではなくそのタイトルに過ぎないのだから。

意味不明。

D'. 公文書作成の際に従うべき規程は「公文規程」と「これらの規程」。

だとどうです?

>> C. 可能な契約方法は「ご来店いただいて契約」と「郵送による契約」。

> 普通に考えて「可能な契約方法」というものは規則で決められているものです。

この辺も上述。

> <余談>

>> 結局、宿題はできず。

> KGK氏の妄想では「俺様は生徒に宿題を課す先生だ」ってことになってるんで
> すか?

私が私に出した宿題を私ができなかっただけの話ですが、なにか?

> #その「宿題」自体も妄想なのでは?

References遡れば書いてますよ。

>>>>> たとえば、「私ほか2名が参ります」といった場合です。
>>>> 
>>>> まさにそういう用法だと主張してます。

> この用法は規則と何の関係もありませんけど?

「と」で結んだときにどう見えるのかってのは同じですね。

>> そういうレベルの話じゃありません。
>> wacky氏の示す二つの解釈が矛盾してるって話。
>> 
>> 「(1)か、(1)でなければ(2)」ってのは、
>> 
>> if (1) {
>>   OK.
>> } else if (2) {
>>   OK.
>> } else {
>>   NG.
>> }
>> 
>> という構造です。(1)を満さなくてもOKになる経路が存在するでしょ?
>> で、2番目のOKは、「(1)を満さず(2)を満す」だから、「目的外利用で非公開」
>> ならOKになっちゃう。
>> 
>> でも一方で、
>> 
>> <43dc8739$0$970$44c9b20d@news3.asahi-net.or.jp>:
>> | (1)には明確に「目的の範囲内で〜利用する」って書いてあるだろうが。
>> 
>> と、(1)を満さないと直ちにNGだと言ってるように見える。

> そりゃあ、KGK氏が突如「〜ということにしたい」気分になっただけの話で
> しょう。

意味不明。

> だってアナタ、自分で

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<drfgbl$fe0$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
> $そもそも、上の(1)か(2)のどちらかを満せばよいってことなら、

> って言ってんじゃん。

私の主張とwacky氏の主張は別物ですから、wacky氏の主張はwacky氏が書いた
ことでしか判断できません。
しかも、私が仮定として書いたことで、何を判断しろというのでしょう?

>> 一体、どっちの解釈を主張してるんでしょうか?

> ということで、片方はKGK氏の「ということにしたい」に過ぎません。

どっちの「片方」でしょうか?

とにかく、wacky氏の主張が分かれば、その線で議論することは可能なんです
が、主張がはっきりしないことには、議論のしようがありません。

> </余談>
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KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK