補足。

! "<e5rlca$jdj$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>" という記事で
!     03 Jun 2006 18:39:21 +0900 頃に KGK == Keiji KOSAKA は言ったとさ:

> 以前、紹介したように、

> http://www.nic.ad.jp/ja/topics/1998/19980818-01.html
> |  JPNICが把握しているwhoisデータの目的外使用の事例は1997年1月から
> | 1998 年6月までの間に5件ありました。目的外使用の内容はいずれもダイレク
> | トメー ル用の名簿作成の手段としてのwhoisの利用です。すべての事例につい
> | てJPNIC は先方に注意を促し、先方から謝罪を受けています。 

> なわけですから、「データを使用すること」を問題にしています。

JPRS/JPNICの規則の中でも、サービスの利用を制限しているところはないよう
ですね。
情報の利用を制限した項目はあるけど。

だから、利用しなければ、情報を入手しても規則違反にはならない。

ただし、「個人情報」に関しては、

http://www.jbpa.or.jp/kojinjoho-FAQ.htm
| Q8 :個人情報の「利用」とは何をいいますか。

| A8:特に定義はありませんが、個人情報を具体的に利用しなくても、保管
|       しているだけでも「利用」にあたります。

という考え方もあります。

法律では、定義がないって言葉は一般的な意味に取るってのが原則だから、普
通に考えれば、情報に関して「保管」は「利用」に含まれるってことになるか
な。
# 「一般的な」ってのは曲者で、「法解釈で一般的な」ということになる場合
# もあるけど。

これを、「WHOIS公開情報の利用」に援用していいのなら、JPRSの規則は意外
にきびしいことになる。
「入手したWHOIS公開情報は、妥当な利用目的を達成するのに必要な期間のみ
保管し、目的を達成するか達成をあきらめたら廃棄せよ」ってこと。
でも、まあ、保護されるべき情報の扱いとしては、当たり前か。

もちろん、「JPNIC/JPRSには手の届かない第三者のハードディスクの中身に対
する規則」なんてのは、wacky氏には受け入れられないことでしょうけど。
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KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
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