! "<43a4214d$0$973$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
!     Sat, 17 Dec 2005 23:31:42 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<do0lbv$ief$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>> つまり、KGK氏は「JPNIC/JPRSには第三者のハードディスクに複製された情報
>>> を何処までも追いかけて管理する責任がある」と主張しているわけですな。
>> 
>> ある程度はあるでしょうね。
>> 実際、
>> 
>> http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2000/065.html
>> | 5.第2の義務は、「適正な管理」である。これは、事業者に個人データの内
>> | 容の正確性と最新性の確保、安全保護措置の実施、従業者及び委託先に対する
>> | 監督等を求めるものである。この結果、委託先で個人情報の漏えい問題が発生
>> | した場合、委託契約書の中に守秘義務規定があることのみを以って免責される
>> | ことはならない可能性が生じる。
>> 
>> なんて考え方もあるわけです。

> 「委託」の意味分かってますか?
> 普通の社会では、この項目は「業務を丸投げした先で情報漏洩があった場合、
> 守秘義務契約では逃げられないよ」ってな意味に解釈されるものです。

複製だからといって、責任が消滅するわけではないって例ですね。

>>> a@b.c というメールアカウント情報は「何処にあろうと」同じ情報"a@b.c"で
>>> でしかありません。
>> 
>> それは、「同じ内容の情報」ではあるけど、「同じ情報」として扱ってよいと
>> は限りません。

> 「情報」そのものと「扱い」は直接関係ないでしょう。

一つのものを同時に違う扱いをすることはできません。
区別できるものだからこそ違う扱いが可能なわけです。

> そもそも、「情報」は誰が見たって同じだが、「扱い」は*誰が扱うか*によっ
> て変わってしまうものですよ。つまり、「扱い」ってのは、実際には「情報」
> ではなくその「誰か」の方の属性なわけですね。

まずいりんごの扱いは誰が扱うかによって変わりますが、りんごの味は、味覚
の個人差の部分を除けば、基本的にりんごの属性です。

>>>> それとも、保有個人データと同内容の情報は全て保有個人データだという主張
>>>> ですか? 
>> 
>>> 単に「保有個人データと同内容の保有個人データでない情報」が存在するだけ
>>> ですけど、理解できませんか?
>> 
>> つまり、「同じ内容の情報」でも区別をするわけですね。

> 「同じ内容の情報」ってのはつまり「同じ情報」ってことです。「入っている
> 箱、付いている名札だけが違う」という意味で「(箱の中は)同じ内容」と言っ
> ているのであって「情報」の内側に「情報の内容」という*別の何か*があるわ
> けではありません。

その主張と、

>>> 単に「保有個人データと同内容の保有個人データでない情報」が存在するだけ

という主張を組み合わせると、
「保有個人データに含まれると同時に保有個人データでない情報」
というものが存在するということになりますね。

(い) 保有個人データに含まれる情報Aと同内容の情報は、情報Aである。
(ろ) 情報Aと同内容の保有個人データでない情報が存在する。
(は) よって、情報Aは、保有個人データに含まれると同時に保有個人データで
     ない情報である。

という風に。

> #そもそも、KGK氏は具体例ひとつ挙げることができていないでしょうに。

「保有個人データ」ってのが、端的な例ですね。

>> であれば、「WHOIS公開情報と同内容のWHOIS公開情報でない情報」が存在して
>> もおかしくないと思うんですが、何故存在しえないんでしょう?

> 「保有個人データ」には「事業者の管理するデータベース内に存在する」とい
> う物理的な限定があるのに対して、

情報に物理的な限定を加えることができるってのは、wacky氏の言うところの
「遍在する情報」という概念にはそぐわないですね。

> 「WHOIS公開情報」には「公開対象とす
> る」という概念的な限定しかないからですね。

これは嘘ですね。「JPRSが保有する」という限定があります。
# 間接的な定義として。

> つまり、「メールアドレスを公
> 開対象とする」と決めたなら、この場合の「WHOIS公開情報と同内容のWHOIS
> 公開情報でない情報」は「メールアドレスと同内容のメールアドレスでない情
> 報」となり、従ってほぼ「存在し得ない」と考えて良いでしょう。

「JPRSが保有し、公開対象としたメールアドレスと同内容の、JPRSが保有しな
いメールアドレス」というのなら、ありそうですね。
# 「保有」の意味をどう取るにしても。

>>> まず、大元としてメールアカウントとか電話番号とかいった「情報」があり、
>>> それをある人が「ウチで公開の対象とするからWHOIS公開情報」と名付けた
>>> り、また別の人が「義務を課す対象とするから保有個人データ」と名付けたり
>>> するわけ。
>> 
>> つまり、ある情報に「WHOISで公開する」という属性が付加されて、「WHOIS公
>> 開情報」になるわけですね。
>> だから、そいういう属性を付加されてない情報はWHOIS公開情報とは呼ばれな
>> い。

> そうですね。^^;
> 仮に「メールアドレスと同内容のメールアドレスでない情報」が存在すれば、
> それは「WHOIS公開情報とは呼ばれない」でしょう。

つまり、情報の内容以外にも、「それがメールアドレスかどうか」という属性
は意味があると考えてるわけですね。
しかし、「WHOISで公開する」という属性が直接意味があるとは考えてない。
その区別はどこから来るんでしょう?

>> これは、「義務を課す対象」という属性が付加された情報が保有個人データと
>> 名付けられたのであって、そういう属性が付加されてない情報は保有個人デー
>> タとは呼ばれないのと同じ。

> そうですね。^^;

つまり、内容だけでなく、属性で情報を区別してるわけです。
しかし、「同じ内容の情報は同じ情報」という主張は、情報を内容以外の属性
では区別できないという主張と等価ですね。
どっちを主張するんでしょう?
-- 
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK