KGK == Keiji KOSAKAさんの<djvkhm$l24$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>> つまり、「個人情報保護法」で保護されるべき「個人情報」というのは、意外
>>> に広い範囲を示してることが分かる。
>
>> だから、その「保護されるべき」ってのは*誰から*なんですか?
>
>万人から。

個人情報の保護に関する法律
(目的) 
第一条  この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著し
く拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及
び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本とな
る事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情
報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用
性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

万人?
本気ですか?


>>> この保有個人データというのは(例外を除いて)、
>>> 
>>> http://www.prisec.org/pdp/hoyu.html
>>> | 開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の
>>> | 停止を行うことのできる権限を有する個人データ
>>> 
>>> という意味です。
>
>> 同様に、個人データは
>
>> http://www.prisec.org/pdp/hoyu.html
>> 特定の 個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に
>> 構成したもの 
>> http://www.prisec.org/pdp/hoyu.html
>
>> という意味なわけです。
>
>はい。
>
>> 大雑把に言って、
>> ・whoisデータベース上の個人情報→個人データ
>> ・whoisデータベース上のwhois公開情報→保有個人データ
>> と言えるでしょう。
>
>というより、
>
>http://www.prisec.org/pdp/hoyu.html
>| (取得時)   (保管・利用・提供時) (開示・訂正・利用停止) 
>| 個人情報 →   個人データ   → 保有個人データ 
>
>という時系列的な見方の方が分かりやすいでしょう。
># もちろん、WHOIS公開情報だけでなく、開示情報も保有個人データ。

それが「電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したも
の」であれば。ですね。
#じゃ、「誰かのハードディスク上にコピーされた何か」は?


>> ここで言っているのは「現に保有していないコピーされた情報」についての言
>> 及ではなく、たとえば「保有していても開示権限のない個人データは保有個人
>> データにあたらない」といった説明をしているのだと思いますよ。
>> #誰かのハードディスク上にコピーされた「whois検索結果」に対する開示権
>> #限が存在するわけではありませんよ。
>
>という認識に立ったとしても、

という認識に立ってください。
少なくともKGK氏が提示した認識は誤りですので捨ててください。

>・JPRSに由来しない情報は、WHOIS公開情報ではない。
>
>という結論は変わりませんから、その点は取り敢えず同意に達っしたとみてよ
>いですね?

いいえ。
whoisデータベース上に存在しない情報は公開対象にはできませんから、当然
「WHOIS公開情報」ではありませんが、whoisデータベース上に存在する情報は
何処にあろうと「WHOIS公開情報」でしょう。「由来」「由来」と得意げに
言っていますが、そもそも、その名前やら所属やらメールアドレスやらは元々
*その個人に由来する*情報なわけですよ。whoisデータベース上のメールアド
レスとfjへの投稿記事に含まれるメールアドレスとで情報に違いがあるわけで
はありません。どちらも「JPNIC/JPRSが公開すると決めた情報→WHOIS公開
情報」と全く同一のものです。
#わかりますよね。
#KGK氏が見出そうとしている違いは「WHOIS公開情報」自体とは本来無関係な
#「素性」でしかありません。


>で、WHOIS公開情報から複製された情報は既にWHOIS公開情報ではないと、
>wacky氏は認識してるわけですね?

いいえ。
「WHOIS公開情報」は「提供者が公開の対象とした情報」ですので複製された
か否かは関係ありません。「誰かのハードディスク上にコピーされた「whois
検索結果」」は「WHOIS公開情報」です。情報に差はありませんからね。ただ
し、「WHOIS公開情報」即ち「保有個人データ」であるという主張であれば、
それは誤りでしょう。「誰かのハードディスク上にコピーされた「whois検索
結果」」は「WHOIS公開情報」ではあっても「保有個人データ」ではありませ
ん。
#「個人データ」でない以上「保有個人データ」でも在り得ないわけ。



<余談>

>> ので、その歪んだ「保有」を根拠としているらしい
>
>>> 3) JPドメイン名登録情報等
>>> 4) WHOIS公開情報
>>> 5) 結論
>
>> は無視しときましょう。
>
>結論の一番目は「保有」とは関係ないよ。

その一番目とやらはこれまでの議論と関係ない話でしょ。
そもそも、wackyは一連の議論の中で「プライバシー」なる用語は使ってない
んじゃないのかな?
#恐らくは、KGK氏が「wackyは○○に決まってる」と決め付けただけの…

</余談>

-- 
wacky