! "<4347ce97$0$986$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
!     Sat, 08 Oct 2005 22:50:19 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:

> 都合の悪くなったスレッドは切り捨てて新規捲き直しってわけかね…

妄想ですね。

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<di88e2$5pm$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>> 1) 個人情報
>> 
>> まず、個人情報保護法での「個人情報」という言葉について。
>> 
>> http://www.iajapan.org/rule/jinken2004.html
>> | * 「個人情報」とは何か

> #なんだか全体を読まずに【都合が良い部分だけピックアップしている】
> #ようですが…

大体のところは目を通しましたよ。
その上で、説明に役立つところだけピックアップするってのは当たり前の話で
すね。

> の時点で、*過去にも明確に指摘した通り*、「そもそも個人情報保護法は*個
> 人*に義務を課したものではない」ことくらい理解できそうなものですが…。

もちろん、理解してますよ。

「個人情報保護法」を取り上げたのは、一つは、JPRSの規則に使われた用語の
理解のために、その原形らしきものを取り上げるのがよいと思ったからです。

もう一つは、「個人情報保護法」を理解することによって、JPRSの立場を理解
し、その上で、JPRSの規則の条文が何を意味してるのかを理解するためです。

>> つまり、「個人情報保護法」で保護されるべき「個人情報」というのは、意外
>> に広い範囲を示してることが分かる。

> だから、その「保護されるべき」ってのは*誰から*なんですか?

万人から。

> KGK氏は大きく履き違えているようですが、個人情報保護法ってのは企業等か
> ら個人を守るためにあるのであって、決して「wackyのような一個人から株式
> 会社社長を守るためのもの」ではありません。

いいえ。
もともと、個人情報を万民から保護するために作られた法律です。
その目的のために、個人情報を多く取り扱う者に、特に、種々の義務を課した
ものですね。

>> 2) 保有個人データ

>> この保有個人データというのは(例外を除いて)、
>> 
>> http://www.prisec.org/pdp/hoyu.html
>> | 開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の
>> | 停止を行うことのできる権限を有する個人データ
>> 
>> という意味です。

> 同様に、個人データは

> http://www.prisec.org/pdp/hoyu.html
> 特定の 個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に
> 構成したもの 
> http://www.prisec.org/pdp/hoyu.html

> という意味なわけです。

はい。

> 大雑把に言って、
> ・whoisデータベース上の個人情報→個人データ
> ・whoisデータベース上のwhois公開情報→保有個人データ
> と言えるでしょう。

というより、

http://www.prisec.org/pdp/hoyu.html
| (取得時)   (保管・利用・提供時) (開示・訂正・利用停止) 
| 個人情報 →   個人データ   → 保有個人データ 

という時系列的な見方の方が分かりやすいでしょう。
# もちろん、WHOIS公開情報だけでなく、開示情報も保有個人データ。

>> さらに、
>> 
>> | 「保有」の意味は「持っている/手元にある」という意味ではなく、JIS Q
>> | 15001:1999 で言うところの「開示・訂正・削除・拒否の対象な」という意味
>> | になります。
>> 
>> おおざっぱに言って、コントロールする対象ですね。

> #何かズレてるような…

> ここで言っているのは「現に保有していないコピーされた情報」についての言
> 及ではなく、たとえば「保有していても開示権限のない個人データは保有個人
> データにあたらない」といった説明をしているのだと思いますよ。
> #誰かのハードディスク上にコピーされた「whois検索結果」に対する開示権
> #限が存在するわけではありませんよ。

という認識に立ったとしても、

・JPRSに由来しない情報は、WHOIS公開情報ではない。

という結論は変わりませんから、その点は取り敢えず同意に達っしたとみてよ
いですね?
# 「由来する情報」では見解が分かれるとしても。

で、WHOIS公開情報から複製された情報は既にWHOIS公開情報ではないと、
wacky氏は認識してるわけですね?

だとすれば、

http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html
| 当社の書面による承
| 諾なく、当該情報を第三者に提供しまたは公開、頒布してはならない。

というのは、具体的に何を禁止したものでしょう?
JPRSのコンピュータの中身を直接第三者にさらけだすこと?
そんなの、もともと無理だよね?

wacky氏の見解に立てば、その条文は通常可能な行為を禁止したものではない
ということになるけど、そういう主張?
しかも、そういう条文に対して罰則規定を設けたと?

普通に考えて、ある情報とその情報の複製で取り扱いを変えてよいわけはない
し、それがよいのなら、複製に言及していない規則は全てザルになると思うん
だけど、その辺、どう考えてんのかな?

# まあ、自分が規則違反をしてないと言い張ることができれば、規則の意味な
# んて知ったこっちゃないのかも知れないけど。

> ので、その歪んだ「保有」を根拠としているらしい

>> 3) JPドメイン名登録情報等
>> 4) WHOIS公開情報
>> 5) 結論

> は無視しときましょう。

結論の一番目は「保有」とは関係ないよ。
-- 
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK