wacky wrote:
>>        ・そもそも著作権法の定める著作物ではない
> 
> その「別途指摘」にもキチンと反論していると思いますし、再反論もないよう
> に思いますが、「じゃあ、何で規約自身の中で著作権を主張しているんだよ
> ?」ですよ。

  おお。こういう指摘は大歓迎です。が、これってどこの話でしょうか?
Summaryでは <429da620.3338%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> を元に該当
の項目(2-3-c)を足していますが、これへの反論の中に、そのような内容
が含まれていることは、私の方では確認できませんでした。
# ていうか 2-3-cは「著作権法の問題ではなく、登録情報の利用の問題で
# しかない」と書くのが正確か…。
# いずれにせよ、それ以外の場所でも、確認できたら 3-3-c に足してお
# きますね。

>> 何も例外規定がないのだから、読んだそのまま理解するしかない
>>でしょう。
> 
> どこまでも、理屈が通じないヒトだなぁ…。

  屁理屈で人を納得させようと思ってる wacky氏の方に問題ありですね。
むしろ、不文律はおろか明文律すらなんだかんだと理屈をつけて守ろうと
しない wacky氏の方にこそ、他の多くの人の理屈が通じてませんが?
  先にも指摘した通り、個々人が自分の勝手な判断で、明示されてる規則を
破る前例をバンバン作ったら、それこそ問題でしょう。
# 本当に法治国家のもとで教育を受けてきた??


  ところで余談ですが、上記の著作権法の話の絡みで

--- wacky wrote in <42966423$0$973$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>
まあ、著作権法はどれが強行規定だということはハッキリしないそうですが、
著作権法第32条第2項にはただし書き(これを禁止する旨の表示がある場合
はこの限りでない)があるのに対し第1項には無いことから「強行規定である」
と考える人も居るようです。
--- End

ってのを見つけました。それぞれ扱ってる案件がまるで違うものなので単純
比較はできませんが、ただし書きの有無ってのはやっぱり大きなポイントみ
たいですね :-)

-- 
MARUYAMA Masayuki@DTI