"wacky" <wacky@all.at> wrote in message 
news:41fc9a97$0$972$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp...
> SASAKI Masatoさんの<20050129222248cal@nn.iij4u.or.jp>から
>>「不文律における合意の存在」なんて訳のわからない用語が出た時点で
>>本当に共通認識があるのかね……ってね。
>
> 元々法律論でもなんでもないので「わけがからない」のもむべなるかなです
> が、たとえばある慣習に反した時のサンクションの存在なんてものはその慣習
> に対する合意の存在を間接的に証明していると言えるのではないでしょうか。
>
>>例えば道徳なんてえのもルールだよね。
>>で、道徳には合意なんてあり得ないやん。
>
> 道徳はルールじゃないでしょ?

そのとおりですね。その点は佐々木氏の誤りです。

問題は、不文であろうと成文であろうと、「拘束性」があると、ほとんどのもの
に認識されているといえるかの違いでしょう。「慣習法」的観点からすれば、
その「拘束性」が希薄な場合には単なる慣習(事実足る慣習)に止まるわけ
だし、成文といえども、殆どの者に拘束性を感じられなくなったものは法では
なく、あるいは道徳に類するものであるかもしれない。しかも、これには対応
するサンクション如何は関係ない。たとえば、国法であれば、国家は罰則等
を規定してまで国民に守らせるほどの事ではないと考えたに過ぎない法だっ
て有ってよいし、同様の事は部分社会における法についてもいえる。

したがって、たとえば、慣習と慣習法について言えば、サンクションを持たな
い慣習法は事実たる慣習と客観的には何も変わらないことになる。しかし、
行為者の心の中にのみその違いは残る。

ここでいう「合意」がどういうものをさしているのかははっきりしないが、参加
者の全員に「拘束性を感じられる」というところまで含めた意味では、全てが
「合意」がなければ法ではない。専制君主時代の法はおいて置くとして。他
方、はっきりとした形式としての「合意」という事であれば、慣習法にはそれ
はないという点では一致できるでしょう。しかし、だからといって、慣習法の
存在を認めるのに緩く考えてはならず、「合意」という形式の存在がないゆえ
に認定にはいっそう厳しくなる。

わたくしはwacky氏の考えは大分において正しいと思う。wacky氏はポッと出
のほんの一部分しか見ないで異論を唱える者の意見には「話半分」のつもり
で対応する事をお勧めしたいですね。もっとも、突如として途中から、
fj.soc.lawに振られた以上その前の話は見えないのが当たり前かもしれませ
んがね。これ事態極めて無神経というか、結局は分かってないものの所業で
しょうね。

> #法は知らんが、常識的には「規範」と「規律」はちょっと違う。
>
> また、合意不可能な事柄だったらそもそも道徳になれないでしょう。
> #道徳レベルのことなら「じゃあ、君は個人として反対しているのかね?」と
> #問えば終わる話でしょう。

その通りですね。

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