"Yu_0" <yu0@beige.ocn.ne.jp> wrote in message
<brbhs6$iqe$1@news-est.ocn.ad.jp> Fri, 12 Dec 2003 13:55:48 +0900
> 私が考えていたのは“敷地 A ”と“路地 B ”は建物の面積計算の
>時に算入するにとどめるという事です。建物自体は“敷地 B,C ”内に
>おさめる。後はそれこそ“離れ”を造るか。

「部屋とトイレのみの離れ」、「物置」は問題なし、ですね?

> これだけ変(失礼)な分け方をされていると、

終戦直後の混乱期に事情でこんなことになってしまったようです。

>> 巾2メートルというのは、道路に接する部分さえ2メートルあれば良い? それ
>> とも通路全体に渡って2メートルを確保している必要がある?
> 全体に渡って必要です。

了解です。

> ここで「“他者所有地 Z ”と“他者所有地 X ”の間も1メートル
>しかないじゃないか。」という疑問が湧くと思います。
>確かに“敷地 A ”のみの場合はこの1メートルは通路に接する巾
>なので建築の際には問題になりますが、
>“敷地 A,B,C +路地 B ”を一敷地“Q”とした場合、Q にとって
>その部分は“通路”ではなくなるので、規制する法律が無くなり不問
>となります。おかしなものですね。

なるほど。ここの違いがよく判っていなかったのです。

>お約束ですが、いよいよ本気になった暁には現地の経験豊かな
>専門家に当たりましょう。

具体的に、どういったところに相談するのが良いのでしょうか?
具体的に許可申請という話になれば市役所の都市計画課のようですが、それ以前
の段階で、無料か安価で相談できれば一番ありがたい。また、もし業者に相談す
るとすれば不動産業者でしょうか?

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Annie 
mailto:anniek@104.net