サブジェクト変えました。
Annie さんの
news:br4r2u$mga$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp より
> すみません、シロウトなもので…。「建築用途」とは何でしょうか? これから
> 建てる家が居住用の住宅であるかどうか、という意味ですか? (ならば、その
> つもりです。)

 仰るとおりです。建築する建物の用途、面積、階数等によっても
袋路地形状に制約が変化する為に書きました。ご覧になった京都府
のページにも書いて有るとおりです。

> これですと、敷地Cが3メートル以上の幅で道路に接しており、土地の奥行きが
> 約33メートルである事から敷地Bと敷地Cについては現在の建物と仮に取り壊
> してもその後一体の敷地として建築可能と考えてよろしいでしょうか?

 仰るとおり可能です。
 但し建築できる建物は原則一棟のみです。

# 引用図に教えていただいた条件を加筆しました。
# これでよろしいでしょうか?
> ──────────────────────────────   
> 
>            道路(公道巾4m)  
> 
> ────┬1m┬───────┬1m┬───────┬───┬─   ─
>     │ │       │ │       │約3m│    ↑
>     │ │       │*│       │   │    │
>     │ │       │路│       │   │    │
>     │*│ *敷地D  │地│       │   │    │
>     │ │       │B│ 他者所有地 │   │    │
>     │路│       │長│   Y   │   │    約
>     │ │       │サ│       │   │    33
>     │地├───────┤23│       │   │    メ
>     │ │       │m│       │   │    |
>     │A│ 他者所有地 @@@───────┤   └───┐ト
>     │ │   Z   │ │       │       │ル
>     │ ├───────┤ │ *敷地B  │       │
>     │ │       1m │       │ *敷地C  ││  
>     │ │       ├─┴───────┤       ││  
>     │ │ *敷地A  │         │       ││
>     └─┼───────┘ 他者所有地X  │       ││
>       │                 │       ││
>       │                 │       │↓
>       └─────────────────┴───────┘─  


> 路地の両側は家が建っているので、道幅を広げるのは不可能です。

 ちゅうことは“他者所有地 X ”が建築しようとした場合に、接道
2メートルが可能な“敷地 C ”の通行権を主張する可能性もあるわ
けですね。認められる可能性は五分以下のような気もしますが。

> もしも、他者所有地Xの部分の建物が取り壊された場合、Xへの通行権を拒絶
> し、路地Bを「@@@」の位置までと判断し敷地Aを、敷地B,敷地Cへと続く
> 一体の敷地と判断する事はできますでしょうか? (通行権がある限り、敷地A
> は敷地B,Cから独立した敷地である、と理解したのですが、それで合っていま
> すでしょうか?)

 A氏所有の土地に関して言えば A,B,C を一体の敷地として建築する事は
可能です。
 但し相変わらず建築できる建物は原則一棟のみです。

 “他者所有地 X ”との関連については、以前の投稿から“他者所有地 X ”
は確か“路地 B ”からしか公道に出られなかったはずなので、たとえ
“他者所有地 X ”の建物を壊したとしても通行を拒否できる合理的な理由が
なければ“所有者 X ”の通行権は認められるでしょう。
 つまり A,B,C を一体化して建築することは可能ですが“他者所有地 X ”
への通行の妨げになる形で建築する事は民法上制限されるでしょう。

## 各路地の地目は“宅地”ですよね。

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SUZUKI Yuuki