返答ありがとうございます。

"Yu_0" <yu0@beige.ocn.ne.jp> wrote in message
<br3en0$4ig$1@news-est.ocn.ad.jp> Tue, 9 Dec 2003 12:12:52 +0900
> 形状、用途(建築用途)共に制限が有ります。

すみません、シロウトなもので…。「建築用途」とは何でしょうか? これから
建てる家が居住用の住宅であるかどうか、という意味ですか? (ならば、その
つもりです。)

> 特に袋路地状敷地の袋路状部分の長さは、地方条例等によって規定
>されている場合が多いので、各自治体で確認する必要があります。

この条項ですね。
http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/3_isyou/313_rojijyousikiti.html

これですと、敷地Cが3メートル以上の幅で道路に接しており、土地の奥行きが
約33メートルである事から敷地Bと敷地Cについては現在の建物と仮に取り壊
してもその後一体の敷地として建築可能と考えてよろしいでしょうか?

──────────────────────────────   

           道  路

────┬─┬───────┬─┬───────┬───┬─   ─
    │ │       │ │       │約3m│    ↑
    │ │       │*│       │   │    │
    │ │       │ │       │   │    │
    │*│ *敷地D  │路│       │   │    │
    │ │       │ │ 他者所有地 │   │    │
    │路│       │地│   Y   │   │    約
    │ │       │ │       │   │    33
    │地├───────┤B│       │   │    メ
    │ │       │ │       │   │    |
    │A│ 他者所有地 @@@───────┤   └───┐ト
    │ │   Z   │ │       │       │ル
    │ ├───────┤ │ *敷地B  │       │
    │ │       │ │       │ *敷地C  ││  
    │ │       ├─┴───────┤       ││  
    │ │ *敷地A  │         │       ││
    └─┼───────┘ 他者所有地X  │       ││
      │                 │       ││
      │                 │       │↓
      └─────────────────┴───────┘─  
 
*全体の奥行きと「敷地A」の下端を少々修正しました。敷地Cの奥行きより短
 いようです。
*「@@@」のしるしに付いては後述。
                                
>> 上記のような形状で、*印がA氏の所有地です。
>> 路地はA、Bともに2メートル未満の道幅です。
>> 現在敷地Aと敷地Bには建物が建っており、敷地Aの家は路地Aを通って出入り
>> し、敷地Bの家は路地Bを通って出入りしています。
>> 「他者所有地X」に通ずる道は路地Bのみ。
>> 路地A,Bはともに、この路地に面する他の人達も通行します。
>> 敷地Cは約3mの幅で道路に接しています。
>> 敷地Dは路地を含めずに道路と3m以上の幅で接しています。
>> 敷地Aと路地Bは約1メートルの幅で接しています。
>> 土地の登記は敷地A,B,Cそれぞれ別になっています。


>> 問2)問1が無理な場合、敷地Bの建物も取り壊す、土地の合筆をするなど、何
>>    らかのの方法で敷地Bに新しく建物を建てることは可能になるでしょう
>>    か?
>
> 何らかの方法をとれば可能なのですが、“敷地 A ”の接する上図
>の下側と“路地 A ”の左側や下側の土地がどのようになっているか、

他者所有地Xの続きです。

>路地の長さはどれくらいか、

約23メートルのようです。(となると、この図、ずいぶん歪んでいますね。す
みません。)
路地Bの入り口(公道に接した部分)の道幅は1メートルです。

>公道の幅はどれくらいか

4メートルです。

> 現状の地図で“敷地 A ””路地 A ”共に接するのが宅地だと仮定
>し、特殊な条件は無いだろうとすると
>“他社所有地 X”及び“敷地 A,D に挟まれた他者所有地(以降 Z )”
>の通行権も考慮して、“路地 B ”と必要な幅に道路位置指定(建築基
>準法 42 条 1 項 五号)を受けて『私道 B 』にしてしまう。

路地の両側は家が建っているので、道幅を広げるのは不可能です。

> 当然ながら“敷地 A ”と『私道 B 』とは 2 メートル以上接する
>ように工夫して切り分けなければなりませんが。
> “敷地 B ”も、その方が都合がよいでしょうし、“他者所有地 Z ”
>も現状では建築できないので、合意すると思います。全体として将来を
>見込んだ合理性は高いと考えます。

申し訳ありません。前提条件の説明不足でした。路地の両側とも既に家がギリギ
リまで建っています。せっかく書いてくださった図、バッサリとカットいたしま
す。(*_ _)人

もしも、他者所有地Xの部分の建物が取り壊された場合、Xへの通行権を拒絶
し、路地Bを「@@@」の位置までと判断し敷地Aを、敷地B,敷地Cへと続く
一体の敷地と判断する事はできますでしょうか? (通行権がある限り、敷地A
は敷地B,Cから独立した敷地である、と理解したのですが、それで合っていま
すでしょうか?)

-- 
Annie 
mailto:anniek@104.net