Annieです。毎度お世話になります。

建築基準法(以下「法」といいます。)上建築物の敷地は,『道路に2メートル
以上接しなければならない。』とのことですが、この『敷地』の形状や用途など
に制限はないのでしょうか?

例えば以下のような例で、建築は可能でしょうか?
今すぐ建て替えしよう、という話ではないのですが、将来の土地の利用計画のた
めにお教え頂ければ幸いです。

──────────────────────────────   

           道  路

────┬─┬───────┬─┬───────┬───┬─
    │ │       │ │       │約3m│
    │ │       │ │       │   │
    │ │       │ │       │   │
    │*│ *敷地D  │*│       │   │
    │ │       │ │ 他者所有地 │   │
    │路│       │路│       │   │
    │ │       │ │       │   │
    │地├───────┤地│       │   │
    │ │       │ │       │   │
    │A│ 他者所有地 │B├───────┤   └───┐
    │ │       │ │       │       │
    │ ├───────┤ │ *敷地B  │       │
    │ │       │ │       │ *敷地C  │   
    │ │       ├─┴───────┤       │   
    │ │ *敷地A  │         │       │
    │ │       │ 他者所有地X  │       │
    │ │       │         │       │
    └─┴───────┘         └───────┘   
                                

上記のような形状で、*印がA氏の所有地です。
路地はA、Bともに2メートル未満の道幅です。
現在敷地Aと敷地Bには建物が建っており、敷地Aの家は路地Aを通って出入り
し、敷地Bの家は路地Bを通って出入りしています。
「他者所有地X」に通ずる道は路地Bのみ。
路地A,Bはともに、この路地に面する他の人達も通行します。
敷地Cは約3mの幅で道路に接しています。
敷地Dは路地を含めずに道路と3m以上の幅で接しています。
敷地Aと路地Bは約1メートルの幅で接しています。
土地の登記は敷地A,B,Cそれぞれ別になっています。

このような状況の土地で、

問1)敷地Bに建物が建っている状態で敷地Aの現在の建物を取り壊してあたら
   しく建物を建てることは可能でしょうか?

問2)問1が無理な場合、敷地Bの建物も取り壊す、土地の合筆をするなど、何
   らかのの方法で敷地Bに新しく建物を建てることは可能になるでしょう
   か?

宜しくお願いします。

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Annie 
mailto:anniek@104.net