In article <20030730214929cal@nn.iij4u.or.jp>, cal@nn.iij4u.or.jp says...

>|都道府県知事は、(中略)その申請に係る施設の構造設備が
>|政令で定める基準に適合しないと認めるとき(中略)は、
>|同項の許可を与えないことができる。
>ここの同項は3条1項ですから営業の許可のことですが……。
>
>ホテル営業の許可を受けなければホテル営業してはいけないだけであって
>自分の商売に「ホテル」という名称を使ってはいけないという条文は
>少なくとも旅館業法・施行令・施行規則にはないですし

なるほど。この点了解です。

となると元記事<bg5mos$d36$1@nn-os102.ocn.ad.jp>の回答としては
|ホテルと旅館と民宿って規模や設備などで分類されているので
|しょうか?
旅館業法で営業形態としては分類されている。
構造設備の基準は旅館業法施行令及び都道府県条例による。

|それとも「ウチはホテルだ」と言い張ってしまえば、ホテルに
|なったりするのでしょうか。
名乗るのは自由。「登録ホテル」を名乗るには
一定の要件を満たす必要がある。

でいいのかな。

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                        Taro Yoshida         E-mail taro@dcc.co.jp 
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