佐々木将人@函館 です。

>From:Taro Yoshida
>Date:2003/07/30 12:03:07 JST
>Message-ID:<bg7cha$l63$2@dccns.dcc.co.jp>
>
>>旅館業法の適用と
>>「その宿泊施設がどう名乗るか?」
>>という問題は全く別なんですよ。
(中略)
>>どう名乗らなきゃいけないってルールは旅館業法には定めがないし
>
>これは旅館業法施行令のホテルと旅館の両方の条件を満たしていれば
>どちらを名乗っても構わないという意味?

旅館業法やその政令・施行令を基準にする限り
「両方の条件を満たしていなくとも」
どちらをなのってもかまわないのです。

もう一度繰り返しますが
>>旅館業法の適用と
>>「その宿泊施設がどう名乗るか?」
>>という問題は全く別なんですよ。

>施行令の条件を満たしていない場合には名乗っていけない気がするのですが。

根拠は?

施行令の条件なるものは

>From:Taro Yoshida
>Date:2003/07/30 11:58:15 JST
>Message-ID:<bg7c86$l63$1@dccns.dcc.co.jp>
>
>旅館業法施行令第一条でしょうか。
>
>|(構造設備の基準) 
>|第一条  旅館業法 (以下「法」という。)第三条第二項 の規定による

と思いますが、上記引用部に法3条2項によると既に書いています。
そこで法3条2項を見れば

|都道府県知事は、(中略)その申請に係る施設の構造設備が
|政令で定める基準に適合しないと認めるとき(中略)は、
|同項の許可を与えないことができる。
ここの同項は3条1項ですから営業の許可のことですが……。

ホテル営業の許可を受けなければホテル営業してはいけないだけであって
自分の商売に「ホテル」という名称を使ってはいけないという条文は
少なくとも旅館業法・施行令・施行規則にはないですし
おそらく他の法令にもないであろうことは
|ホテルや旅館のうち一定の要件を満たせば
|「登録ホテル」「登録旅館」を名乗ることができ
|その登録をしなければ
|「登録ホテル」「登録旅館」とは名乗れないことになっているということは
|裏を返せば「ホテル」や「旅館」は好きに名乗っていいってことだし
|どう名乗ろうと必要な規制については
|例えば旅館業法をあてはめて判断しますよ
と既に書いたとおり。

例えばホテル営業の許可をとって屋号を「旅館佐佐木」なんて名乗っても
旅館業法上の問題は発生しません。
(アイスクリーム屋が「ホテルカリフォルニア」って名乗っても
 たぶん問題ないと思うなあ……。
 あえていえば不正競争防止法?)

もし「ホテル営業をとらなければホテルと名乗れない
   もし名乗れば法律上の問題がある。」というのであれば
例えば登録ホテル法8条の
「何人も、登録ホテル以外の宿泊施設について
 登録ホテル又はこれに類似する名称を用いてはならない。」
のような規定(これは登録ホテルが登録ホテルと名乗らないことは不問)なり
銀行法6条の
「1項 銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。 
 2項 銀行でない者は、
    その商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。」
のような規定
(この場合は銀行は銀行と言わなきゃいけないし
 銀行でなければ銀行という文字は使えないことになります。)
の存在を示す必要があります。

ところで本題に戻れば
旅館とホテルの区別については
これら法律による区別ではないと私は思っています。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと  「それ、微妙に間違っている……。」