In article <20030729221222cal@nn.iij4u.or.jp>, cal@nn.iij4u.or.jp says...

>実はですね〜。
>旅館業法の適用と
>「その宿泊施設がどう名乗るか?」
>という問題は全く別なんですよ。
>今はないけど恵山高原ホテルは大多数の部屋が和室なので
>旅館業法の関係では旅館なんです。
>おそらく
>ホテル………旅館業法でいうホテル
>旅館…………旅館業法でいう旅館
>をイメージしているとは思うし
>民宿……家を多少改造した程度の部屋を提供し家族規模で運営する旅館
>ペンション…洋風の部屋が主体の民宿
>ってことではあるんでしょうが
>どう名乗らなきゃいけないってルールは旅館業法には定めがないし

これは旅館業法施行令のホテルと旅館の両方の条件を満たしていれば
どちらを名乗っても構わないという意味?
施行令の条件を満たしていない場合には名乗っていけない気がするのですが。


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                        Taro Yoshida         E-mail taro@dcc.co.jp 
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