In article <3ef4ee08$1$258$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>, wacky@all.at says...
>許容不可な騒音が発生し、時には社会問題にまでなっているのは事実でしょ
>う。であれば、KGK氏の主張の正しさは「ドライバーの責任が問われた」とい
>う事実によって裏打ちされるべきでしょう。

個々の自動車の騒音上限は
道路運送車両の保安基準第30条で定められていまして、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
通常使用でも違反していれば罰せられますし、
違反車両は車検を通りません。
車検を通るように整備するのはもちろん車の所有者の責任。

ちなみにこの上限値は時代と共に規制が強化されてきています。
この辺りが今後の議論の参考になると思います。
http://www.mlit.go.jp/kisha/oldmot/pubcom99/pbliccomk2_.htm

条例レベルですと例えば
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例抜粋
|第10章 自動車公害の防止
|  第1節 自動車公害の防止に係る使用者等の責務
| (自動車の使用者等の責務)
|第98条 何人も,自動車から発生する排出ガス及び騒音を低減し,
|自動車による公害を防止するため,次に掲げる事項の実施に
|努めなければならない。
| (1) 低公害車の利用
| (2) 共同輸配送等による輸送効率の向上
| (3) 公共の交通機関の利用
| (4) 自動車の適正な運転及び整備
にありますように、自動車の適切な整備は自動車の使用者等の責務です。

>私は寡聞にして知りませんので事実の提示をお願いします。

個々の車両の騒音に関するものは
車検で騒音チェックを行っており上限超過は所有者/使用者の責任で直すことが
日常的に行われている。で事実の提示相当としてよろしいでしょうか?
#車検は知ってますよね?

一方、指定地域に対する自動車騒音規制は
騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における
自動車騒音の限度を定める命令
で定められています。
工事車両など、騒音発生車両が明確に特定できる場合には
車両の使用者並びに管理者の責任が問われます。
ただここでは測定を、
|第五条 三
| 騒音の測定は、当該道路のうち原則として交差点を除く部分に係る
| 自動車騒音を対象とし、連続する七日間のうち当該自動車騒音の
| 状況を代表すると認められる三日間について行うものとする。 
と規定していますので、
一般車両を特定する事は事実上困難です。
このため、速度制限をきつめにかけたり防音壁の設置など
主に設備面で対応となっているようです。

議論の参考になさってください。

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                        Taro Yoshida         E-mail taro@dcc.co.jp 
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