KGK == Keiji KOSAKAさんの<m3psajatr3.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>必要条件とか十分条件とかいってるのは、「投票が有効であるための条件」っ
>てことでいいよね?

お、考えたね。^^;
既に指摘した通り、件の条文は「権利の存在と行使方の両方を述べている」の
で、「オレは実は行使のことを言ってたんだ」ってのは悪くない逃げですね。
ただし、wackyがことの最初から「投票する権利」と述べている事は過去の記
事を読んでいれば分かる事です。
#でもまあ、「必要十分」を追求しても不毛だから止めときましょう。


>「投票権」って言葉は、<m34prw4jf7.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp> で少
>し紹介したように、少し曖昧な部分があるし、肝心なのは「投票が有効である
>こと」ですから。

いいえ。特に曖昧な部分などありませんよ。
#他所の組織で異なる使い方をしてるからって…

「投票権」はそのまんま「投票する権利」で何の問題も無いでしょう。実際に
投じられた票が有効か無効かはまた別の話です。


>では、規則の文として、「参加者は一人一票のE-Mailによる記名投票により、
>信任票または不信任票を投ずる」ってのはどういう意味になるかというと、
>
>・参加者が投票する際に、「一人一票のE-Mailによる記名投票」によってくだ
>  さいよ。
>
>という制限を表わしてるわけです。

そこには制限を受ける対象、つまり「投票する権利」が存在するわけです。

>まあ、権利の存在も示してると言ってよいですが、他の部分で制限されるかも
>しれないシロモノですから、ここだけで即断するのは早計。

「かもしれない」なんて曖昧な言葉で誤魔化しても何の意味もありませんよ。
「早計」だと言うのであれば、それこそ具体的に「制限を記述している他の
部分」とやらを明示するべきでしょう。
では、どうぞ。

普通は、制限条項が明示されるまでは「特に何の制限もなく参加者であれば投
票する権利を持つ」と考えるモンじゃないでしょうかね。


>で、
>・「fj参加者の投票である」
>・「一人一票のE-Mailによる記名投票である」
>で十分になるかどうかですが、それは、規則の該当個所を全部見て、他に制限
>(必要条件)があるかどうか見なければ分からない。
>そこででてくるのが、「指定された形式に従っていない投票は無効票とし、集
>計から除外する。」という一文。
>よって、
>・「指定された形式に従った投票である」
>も必要条件。

とりあえず、「参加者には投票権がある」は認めたということでよろしいな。

では、「有効票」の話を。
勿論、「指定された形式」も有効票である為に必要な条件の一つです。
ただし、文章を読めば分かる通り、それは「投票の形式」です。名簿の形式で
はありません。
#普通に考えれば、この「形式」は「投票用紙の形式」といったものを指して
#いると理解されるのではないでしょうか。




<余談>

>で、この「一人一票のE-Mailによる記名投票」が必要条件になるかどうかを見
>るためには、NGMP内に除外規定があるかどうかで決まるんだけど、どうやら除
>外規定はなさそうなので、必要条件と見てよい。
># この時点で「fj参加者の投票であることが十分条件」というのは崩れてる。

ハイハイ。^^;
テーマから他人の発言からなにから歪めまくってますね。
そこまでして何が楽しいんだろう?

#「「参加者」は「投票」の十分条件でしょ」と言うと「fj参加者の投票で
#あることが(何の?)十分条件」に変換されてしまうわけさ。
#故意にせよ不注意にせよ迷惑だし、何より議論の邪魔です。

</余談>

-- 
wacky