湯川@名古屋です。

On 03.6.28 6:45 PM, in article
koabe-DC8B81.18450728062003@news.fu-berlin.de, "ABE Keisuke"
<koabe@mcc.sst.ne.jp> wrote:
> 憲法のいう法の下の平等というのは、法が適用される確率が
> 等しければそれで充分ということなのでしょうか?
> 極端な話、「無作為に抽出した30%の人には殺人罪が問われない」
> なんてことでも、それは憲法のいう法の下の平等なのですか?

無作為に抽出した30%の人に殺人の特権が与えられている訳では
ないですよね。そういった意味で、現在の法律では殺人の罪を
犯した人は100%殺人罪に問われると思いますよ。
状況やら証拠やら捜査体制やらさまざまな事情で捕まる人
捕まらない人、捕まっても処罰される人、されない人など
出てきますが、それはあくまで結果の話でして、そこに至る
までの間になんらか非合理的な理由があってそういう結果になったので
ないのなら、それは「公平」と言えるでしょう、という意味です。


> 「あいつは俺よりひどいことをやっているのに同じ処罰なのは
> 不公平だ」というのは、あらかじめ定められた処罰が、
> 定められたとおり適用されているうえでのことで、私に
> とっては説明がつく「不公平感」なので、いいのです。

異なる人間が異なる時間・場所で周りの状況も含めて全く同一の
犯罪を犯すことは不可能ですよね。だけどそれを、
ある局面では「同じなのに不公平だ」といい、別の局面では
「違うのに不公平だ」という。
要は単に「不公平だ」と主張したいだけ、そうすることで不満を
言いたいだけってことで、そういう点でどちらも同じなんです。


・・・それと、
捕まる、捕まらないってことだって、警察がいつ・どこで・どのような
捜査をするかは警察の判断に任されているし、捕まえたって起訴するか
しないかは検察官の判断に任されている、ってこともあらかじめ
定められていて、それをそのように適用しているだけってことなのじゃ
ないですか?