Re: 教条的に無制限の権力を保持する規約とは? (Re: 著作権法を abuse ?
KGK == Keiji KOSAKAさんの<dpo75m$rih$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>> どうやら、今度は「守秘義務」に問題を摩り替えたいようですね。
>
>「当該情報を第三者に提供しまたは公開、頒布してはならない」と「内緒だよ」
>の違いは何でしょう?
>その違いによって、解釈にどのような差異がでるんでしょうか?
何度も繰り返し指摘した同じことを再び指摘しますが…
それは「〜ほか、」に続く規則の断片に過ぎません。
頭を冷やして全文を読んで見たら如何ですか?
>> 規約を読みなさい。
>> 複製したところで、それが「JPNIC/JPRSが公開の対象とした情報」であること
>> に何の変わりもないでしょう。違いますか?
>
>JPRSが「保有」してるかどうかについては、意見がわかれるかもね。
規約を読みなさい。
「WHOIS公開情報」の条件に「保有」は関係ないでしょう。
>>> だから、
>>>
>>>> #但し、複製された方は最早「保有個人データ」ではない。
>>>
>>> という区別は、(少なくともJPRSの立場からは)意味がない。
>
>> 馬鹿だな。^^;
>> 複製された結果として、JPNIC/JPRSにとっての「保有個人データ」でなくなる
>> からこそ、それ以上の*管理責任を免れる*んじゃあないか。
>
>その管理責任を免れたはずの情報の利用に、JPNIC/JPRSがクレームをつけたこ
>とがあるのは何故でしょう?
>JPNIC/JPRSは「管理責任を免れた」とは思ってないからじゃないのかなあ?
個人情報保護法すら施行されていない時点で既に「保有個人データ」を意識し
ていたという主張はデタラメです。無茶苦茶。
>> KGK氏の主張は結果的に「JPNIC/JPRSには手の届かない第三者のハードディス
>> クの中身に対する責任をJPNIC/JPRSに押し付けようとしている」わけで、それ
>> は常識的に無茶な話です。
>
>押しつけてるわけではなく、JPNIC/JPRSの理念と行動から推測しただけのこと
>です。
なんか、KGK氏は「法的責任のない行為はやってはならない」といった妙チキ
リンな前提を置いているようですね。
私が思うに、それは社会的責任または社会的非難の恐れが原動力となった行動
であろうと思いますよ。
そのような行為によってJPNIC/JPRSの名声に傷が付くようなことがあれば損害
賠償の可能性もあるでしょう。当然ですが、量や継続性が問題になるわけで
す。
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wacky
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