SASAKI Masato wrote:
> 佐々木将人@函館 です。

>>「平成13年9月30日以前の特許出願については、
>>従来どおり出願の日から7年の審査請求期間が適用されます。」
>>って書いてあるんだけどね。それに、
>>「詳しくは、出願審査請求期間の改正のお知らせをご覧ください。」
>>とも書いてあるし。
> 
> 
> 今見ましたら確かにそのとおりです。
> みなし取り下げ3年の記述については誤りですので撤回します。

ということですので、佐々木センセの
<20040429212818cal@nn.iij4u.or.jp> には
前提となる事実に誤認があり、
結論も変更される可能性が出てきましたので、

> 上に書かれた情報はいまだ示されていません。

は示す必要がないものと判断させていただきます。

なお、事実の誤認にもかかわらず、

> 仮にたとえば私を信用していただけるんであれば
> 
> 「これは心配不要……よって相談不要」

を維持されるのなら、検証可能な形態で
説明、例えば、誰も審査請求しないことが
100%確実であるとか、新規性、進歩性
を否定する先行文献の説明、をしていただければ
幸甚です。

なお、鈴木由香子さんへは、
交番へ行くほど心配ならば、特許事務所に
調査を依頼され、情報提供などをされる
ことをおすすめします。
多分、50万円くらいかかると思います。