Re: 「配慮」とは?
必要以上に「仕様」への反応が激しくて意外。
tomoaki endoさんの<20030614111445.5998bee1.noa@zd.wakwak.com>から
>遠藤(noa)です。
>On Sat, 14 Jun 2003 00:39:11 +0900
>wacky <wacky@all.at> wrote:
>> yamさんの<HviGa.982$t6.582@news1.dion.ne.jp>から
>> >"wacky" <wacky@all.at> wrote in message
>> >news:3ee91612$1$260$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp...
>> >> #雨の日に水たまりができるのは仕様であってバグではありません。
>> > 仕様って事は、そういうふうに設計されているという事ですか?
>> いいえ、そういうふうに設計されて*いない*、つまり「道路の設計には『水た
>> まりができないこと』は求められておらず、...
>これは「仕様外である」という説明ですね。
>
>ちなみに、大抵の道路の規格には、排水に関しての基準がある筈です。
>・傾斜を付けなければいけないとか
>・側構を設けなければいけないとか
>平たく言えば「水溜りが出来ない様にするため」です。
それは「出来ないように努力する」であって「出来ないことを保証する」とか
「出来た場合には責任を負う」といったことではないでしょう。
>> 周囲に必要以上の迷惑をかけないように一定の配慮を行うのは一般的なマナー
>> として求められる。と考えても良いでしょう。つまり、「迷惑が掛からない事
>> を保証する義務」ではなく「努力義務」であるわけです。
>> #もっとも、元々の「ドライバーと水たまり」はまた別の話になるけどね。
>ドライバーの場合は、努力の方法/レベル(努力しているとみなす用件)
>が法律的に規定されているだけの話ですね。
>被害/迷惑が及ばない様に配慮しなければいけないというのは
>喫煙の場合も同じです。
この点について意見の相違があったという事実は何処にもないでしょう。
#平たく言えば「誰もそんなことは言っていません」です。^^;
要するに、
1.常識的一般的に道路に水たまりは出来る(場合がある)ものであってその一
点をもって欠陥道路であるとは言えない。
2.道交法にはドライバーの義務として「水たまりへの対処」が明確に示され
ており、罰則もある。
3.1、2から「水たまりへの対処」を「不完全な喫煙所での喫煙」と対比す
るのは不適当である。
ということですよ。
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wacky
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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