行き掛かり上、copyrightの記事をいくつか読みましたが、私の言ってること
なんか殆ど既出じゃないですか。^^;
少なくとも、yam氏の如く「当然責められるべき違法行為」であると断じてい
る方は他には存在しないように見受けられますよ。

yamさんの<%9oAa.297$t6.254@news1.dion.ne.jp>から
>"wacky" <wacky@all.at> wrote in message
>news:3ed14be3$0$3090$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp...
>> 少なくとも「ビデオを求めた人」がそのコンテンツを観賞すること自体を著作
>> 権者であるNHKが否定することは無いでしょう。元々、その「ビデオを求めた
>> 人」を含めた不特定多数に向けて放送されていたのでしょうから。
>
>  あの〜何の根拠にもなっていませんが?

さすがにこれを否定されるとは思わなかったな。^^;


>$ テレビは多くの人々に見て頂いてこそ、その役割を果たせます。
>$ しかし、テレビ番組を見るだけでなく、ほかの目的に使おうと
>$ いうことになるとちょっと事情が違います。
>$ NHKでは、番組に協力して下さった多くの権利者の権利を尊重
>$ するためにも、法律にしたがって正しくテレビを利用してほしい
>$ と願っています。
>
>  だそうですよ。(わ)の希望的観測とはかなり異なった
>  認識をNHKは持っているようです。

yam氏にとっては残念なことですが、私が言及しているのは「テレビ番組を見
るだけ」のことについてであって「ほかの目的に使おう」ということでは全く
ありません。頭書引用にある「コンテンツを観賞する」=「テレビ番組を見
る」であることは確認するまでも無いでしょう。

>  また、私的利用については、以下のように解釈しているようです。
>
>$   「帰りが遅くなるから、あの番組はビデオにとって」とか
>$  「裏番組はビデオでゆっくり」など、家庭内で個人的に録画
>$ (著作権法では「複製」といいます)をして楽しむことは著作
>$  権法でも自由にできることになっています。
>
>  ここで注意すべきは「家庭内で個人的」と明言している点ですね。

yam氏にとっては残念なことですが、同じサイトの異なるページでは「ただ
し、私的に録画したビデオは、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる範囲
内での使用に限られます」と、より著作権法の記述に近い表現が為されていま
す。
#勿論、どちらかが嘘をついているわけではなく、理解し易さを優先して省略
#が為されただけでしょう。

で、本件の論点は正しく「その他これに準ずる範囲内での使用」に該当するか
否か。といったことですね。


> 「見ず知らずに人に広く呼び掛けて」とか「それに応じて、赤の
>  他人に貸す」とかが「家庭内で個人的」なものとは到底考え
>  にくいですね。

「見ず知らずに人に広く呼び掛ける」こと自体には特に法的な問題はないで
しょう。また、ビデオの遣り取りをする程度の関係性を「赤の他人」と断ずる
のも少々無理があるでしょう。
#そこにしか根拠がないのだからそう言いたいのも無理からぬことですが…


>  また、「NHKがその著作権を持っていても、たくさんの人々の
>  協力ででき上がっており、NHKが作ったテレビ番組を放送以外の
>  目的に利用する場合には、NHKの判断だけでなく、原作者、脚本家
>  をはじめ、出演者など、協力して頂いた多くの方々に改めて許諾を
>  得なければならない仕組みになっている」とも言っています。
>  つまり、NHK自体が良いといってもダメという事ですね。
>  NHK自身も認めていないし、認める権限もないと言っている
>  わけです。

間違えてはいけません。
今回の問題は「私的利用に相当するか否か」ですから著作権者側の問題は何の
関係もありませんよ。

-- 
wacky