いいじまです。

> > ……そういうところと契約しなきゃいいのに……。
> 
> 仰る通りですが、知ったのは契約した後ですし、契約前には知りようがありま
> せんでしたから。

ここ、非常に重要です。

契約前に知る余地が全くなかったか、もしくは、レンタル契約は当然に解除でき
ると誤認させる案内を受けていたのであれば、錯誤による契約無効(民法 95 条)
が主張できます。

しかしながらここで、レンタル契約単独での解除ができるともできないとも知ら
されなかったとすると、民法 95 条だけでは、相手から、なぜ事前に電話やメー
ルで問い合わせて確認しなかったのか、この落ち度は同条の「表意者ニ重大ナル
過失アリタルトキ」に該当する、と反論される余地が残っています。

というわけでもうひとつ、民法だけでなく消費者契約法第 4 条 2 項(不利益事
項の不告知による契約解除権)、同 10 条(一方的に消費者に不利な条項の無効)
の適用を視野に入れてください。

あとは……単独で交渉しないで、消費生活センターなど、契約問題のプロに介在
してもらったほうが解決が有利に進むと思います。

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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta           mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp