At Tue, 08 Jul 2003 19:05:07 +0900,
in the message, <3F0A9753.90D63153@ht.sakura.ne.jp>,
IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp> wrote
>契約前に知る余地が全くなかったか、もしくは、レンタル契約は当然に解除でき
>ると誤認させる案内を受けていたのであれば、錯誤による契約無効(民法 95 条)
>が主張できます。

できないと思います。
「要素の錯誤」に当らないでしょう。
(錯誤なら何でも無効になるわけではありません。
 要素の錯誤かどうかを検討しない人は多いけど、これを検討しなければ
 まともな試験なら確実に減点というか一発不合格でもおかしくないく
 らい重要な点。)。

モデムのレンタル契約が自由に解除できるものではないと知っていれば当事者
も通常人も'契約しなかった'とは到底思えません。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp