佐々木将人@函館 です。

>From:IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp>
>Date:2003/07/08 19:05:07 JST
>Message-ID:<3F0A9753.90D63153@ht.sakura.ne.jp>
>
>契約前に知る余地が全くなかったか、もしくは、レンタル契約は当然に解除でき
>ると誤認させる案内を受けていたのであれば、錯誤による契約無効(民法 95 条)
>が主張できます。

別投稿で書いたとおり
私が試してみましたが
表示がわかりにくいということはあるものの
「知る余地が全くない」ってことも
「レンタル契約は当然に解除できると誤認させる案内」も
ありませんでした。

>というわけでもうひとつ、民法だけでなく消費者契約法第 4 条 2 項(不利益事
>項の不告知による契約解除権)、同 10 条(一方的に消費者に不利な条項の無効)
>の適用を視野に入れてください。

……どっちも無理でしょ。
  インターネットへの接続サービスを提供するにあたり
  良質なサービスを定型的に提供するために
  設備を統一すること自体に不合理な点はないし
  そのために他の業者ではできることができないくらいでは
  10条の「消費者の利益を一方的に害している」とは言えません。
  4条2項の関係で本件を考えると
  「モデムをレンタルした後でいつでも解約できて
   しかも他のモデムを勝手につなげても余計な費用はとられない」
  ってことが重要な事項であることが前提になるけど
  ……こう考えるのが無理じゃないか……。
    レンタルであれば期間前の解約はむしろ違約金の対象でしょ。
    特に後段のように考えるのは消費者側の過失だと思う……。

もっとも本気で解決を考えるのであれば

>あとは……単独で交渉しないで、消費生活センターなど、契約問題のプロに介在
>してもらったほうが解決が有利に進むと思います。

だし
「それはあなたの方が無理です」
という場合には
そう言ってもらえるからいいと思います。

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