佐々木将人@函館 です。

>From:Sin'ya <ksinya@quartz.ocn.ne.jp>
>Date:2005/01/29 19:38:59 JST
>Message-ID:<ctfp44$svi$1@news-est.ocn.ad.jp>
>
>  御主張と類似した例の判例があれば、ポインタを教えてくださるようお願い
>します。読んでみたいので。

法的な議論をしたいのであれば
「どんな点についての判例を読みたい」のか
きちんと示すべきです。

ちなみに
「……という犯罪が成立するか否か」の議論をしたいのであれば
本来は犯罪の成立要件が
「構成要件該当、違法、有責」
であるところ
机上の議論では
違法性阻却事由と責任阻却事由がない限り
通常は構成要件該当性を論じればよいことになりますが
それですら
「故意または過失による行為の存在、結果の発生、行為と結果の因果関係」
の3要件が必要で
構成要件によっては結果の発生や因果関係の存在を要求しませんから
そのことを書く必要があります。
さらに故意または過失の存在は普通要求されるでしょう。

で、偽計業務妨害罪における故意はなんですか?
本件におけるどんな事実で故意の存在が推定されるのですか?

それが説明できるようになるのが先です。
説明ができてない偽計業務妨害罪成立なんて主張は
放っておいてよいし
判例を読む前にやることがあるって話です。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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