佐々木将人@函館 です。

>From:Sen'nin Iio
>Date:2004/03/22 16:07:31 JST
>Message-ID:<c3n303$2c5t$1@news2.rim.or.jp>
>
>取引の安全という大前提がありますよね。

そこをクリアにする方法はあると思いますよ。

回収命令と言っても
その強制執行の方法として
「間接強制……回収できない場合回収できない1冊につきいくらを別途払う」
ができるかどうかと
「代替執行……執行官等が所持人から実力をもって文字通り回収する」
ができるかどうかは話が別だし
後者について回収のさい代金相当分を支払ったとしても
それは執行費用に含むと解することは可能ではないか……と。

ちなみに

>反社会性を理由にするならともかくプライバシーの侵害では
>回収は無理でしょう。

これは「プライバシー侵害だから安心して回収できる」という見方も
可能だと思います。

今回の読売新聞のある解説記事が結構おもしろいんだけど
「名誉よりプライバシー侵害の方が事後回復不可能」
という誰かの意見を紹介しているんですな。

もともと事前審査の危険というのは
例えば私は文春の記事を現に読んでいる訳ではないから
内容に即した判断については一切できない
その危険な訳です。

だけどだからと言ってプライバシー侵害でも
言論の自由の方が優先するんだって線には
さすがに乗れない。

でも反社会性を理由にするなら
(中身によるとは言え、
 特定個人・集団の利益を侵害しているとは言えなければ一緒)
言論の市場によって決するべきだってえのも説得力あります。

ちなみにもう1つおもしろかったのは
「メディア被害に対する社会の不満は
 メディア自身の認識をはるかに超えている」
という意見の紹介。

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