佐々木将人@函館 です。

別投稿で示したとおり
koichiro@gmx.net氏の主張は
現在のところ「法律上は通りません」というものだと思います。

以下は法律論を抜いたって通らないな……という話

>>そんな相手かどうかわからん奴に
>>かつ情報発信範囲のマネージメントに対する配慮が要ることを
>>伝えたい場合はどうすりゃいいの?

配慮がいることを端的に書けばよろしい。
必要なことだけを簡潔に書いた文章であれば
著作権はおそらく不成立だし
プライバシーにかかる情報も存在していませんので
プライバシー権の問題も発生しません。
……なんで余計なことを書くかなあ……。

「メールを出したこと自体他人には知られたくない。
 だけど相手には言いたいことを言いたい。」
そんなわがままを許す規定はありません。
……こういうわがままの究極の形態が
  いやがらせメールな訳ですわな。

>#この辺、信頼関係にある相手なら、その信頼の度合に応じて担保できる
>#んだろうけど、信頼関係にない相手だと、完全に自己責任でしかない。

ということです。
そういう信頼関係がないのに「おまえを信じている」と押しつけるのが
既にわがままな訳です。

そういうわがままを許すための規定など
不要であるばかりか有害でしょう。

ですから法律や判例は非公開の範囲を狭める方向に動いています。
(その一例が発信者情報開示制度であり
 9月に出たPRINに対する開示請求認容判決ですな。)
それを否定する「現実」というのは
そりゃあ世間でいう「現実」と違うか
「現実が見えてない」というものです。

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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」