Re: 行為者の義務とは?
"wacky" <wacky@all.at> wrote in message
news:3feda3db$0$19831$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp...
> あのさ、
>
> yamさんの<KhOGb.369$dl4.165@news1.dion.ne.jp>から
> $ 例えば、車両進入禁止でなければ車で走れますが、
>
> ってのは「法的責任を問われる」って話でしょ。
「禁煙」というのと対等な法的禁止要件として
「車両進入禁止」を取り上げただけですが?
> #自分の都合で話をコロコロ変えるなよ。
という事にしたいという気持ちはわかりますが・・・
しかし、毎度の事ですが、他者の文章を都合良く
ぶった切って話の内容を変えて何が言いたいやら。
"yam" <h_yam@h8.dion.ne.jp> wrote in message
news:KhOGb.369$dl4.165@news1.dion.ne.jp...
> 例えば、車両進入禁止でなければ車で走れますが、
> 道路の状況や他の通行などの状況によって停止もしくは
> 徐行=走行を抑制される義務が生じることはいるらでも
> あります。
法的な明示的規制以外にも義務は生じると言っているわけです。
で、その上で呆煙擁護者のアンバランスで非常識は発言を
批難しているわけですね。話を摩り替えるのはやめましょうね。
と、これだけではなんなんで、もう少し掘り下げてみましょう。
どっかの愚か者も指摘しているように、煙草に関しては
管理者が管理者の意責任で間接喫煙が発生しないように
禁煙なりの対応をしなければならないという大雑把な
規制でしかないのに、自動車に関しては事細かに決めら
れていますね。
これは、社会が自動車の社会的な有益性を認めた上で、
その有益性を損なわないために、自動車によって発生する
危険や健康問題や迷惑と折り合いをつけていくための
制限を設けようとするものです。
一見、自動車に対する制限が厳しく見えるのも、自動車の
社会的な有益性の裏返しといえるわけです。
文明の利器としての自動車の利便性を確保していくために、
万人が等しくあがなうべき不利益の一線を決めているという
わけですね。
# 煙草にそういう観点が抜けていたのは、煙草なんて嗜好の
# 問題は、いつ切られても誰も困らないという事の裏返し。
# で、実際、健康増進法で、ばっさり切られたわけだ。
> wacky@相手したのが失敗か…
と思うのなら、何も言わぬがよろし。
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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