[第四部:「人権」と「民主」の死]の巻末の「◯つぶやき」の⑧の内容は重要で
すので、ここに採録しておきましたから、御意見などをお願いします
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⑧核兵器保有を認められた国連常任理事国(英、米、仏、露、中)
核兵器使用に関する議論につきましては、例えば、国連常任理事国の内から紛争状
態にある任意の2ヶ国を抜き出しA国とB国とする。その関係を考察すれば、現在
の国際的状況は勿論、原理的・論理的にも十分な結論を導くことができます。つま
り、以下の核兵器使用に関する場合分けしか成り立たないことが分かります。
  Ⅰ:A国だけがB国に対し、核兵器を使用した場合
  Ⅱ:B国だけがA国に対し、核兵器を使用した場合
  Ⅲ:A国がB国に対し核兵器を使用した為、B国は報復としてA国
    に対し核兵器を使用した場合
  Ⅳ:B国がA国に対し核兵器を使用した為、A国は報復としてB国
    に対し核兵器を使用した場合
  Ⅴ:A国とB国は、同時に核兵器を使用した場合
それから、
  Ⅵ:A国とB国とも核兵器を使わなかった場合
も考えられます。但し、Ⅵの場合は、上記(Ⅰ~Ⅴ)の内容が必然的に付きまとっ
てきます。故に、通常軍備の増強や経済制裁等の拡大の迷路に落ち込み、その代償
は民や子ども達に覆い被さるという呪縛から絶対に逃れられない状態となります。
従って、Ⅵの選択肢はないという結論に達します(核兵器の抑止力などはネジれた
人格者の詭弁=核兵器保有の容認は原理的にも論理的にも破綻)。
*核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見
https://ja.wikipedia.org/wiki/核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見
も併せて御覧ください。